○美郷町社会参加促進事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第45号

(目的)

第1条 この告示は、美郷町地域生活支援事業実施規則(平成18年美郷町規則第33号)第2条第6号に基づき行う社会参加促進事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定め、次条に掲げる事業を実施し、又はそれらの事業を行う団体等にその費用の一部を助成することで、障害者の社会参加を促進することを目的とする。

2 前項の助成金については、美郷町補助金交付規則(平成16年美郷町規則第52号)に定めるもののほかこの告示の定めるところによる。

(事業内容)

第2条 実施又は活動費用の助成を行う事業は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) スポーツ・レクリエーション教室開催等事業 スポーツ・レクリエーション活動を通じて、障害者の体力増強、交流、余暇等に資するため及び障害者スポーツを普及するため、各種スポーツ・レクリエーション教室や障害者スポーツ大会を開催する。

(2) 芸術・文化講座開催等事業 障害者の芸術・文化活動を振興するため、障害者の作品展や音楽会など芸術・文化活動の発表の場を設けるとともに、障害者の創作意欲を助長するための必要な環境の整備を行う。

(3) 奉仕員養成研修事業 聴覚障害者等との交流活動の促進、町の広報活動などの支援者として期待される日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員、要約筆記に必要な技術等を習得した要約筆記奉仕員、点訳又は朗読に必要な技術等を習得した点訳奉仕員、朗読奉仕員を養成研修する。

(4) 自動車運転免許取得・改造費助成事業 自動車免許取得時の費用、又は自動車購入時に運転に必要な改造等の費用を助成することにより社会参加の機会均等を促進する。

(5) その他社会参加促進事業 その他障害者の社会参加の促進に必要な事業を行う。

(助成額)

第3条 団体等への活動助成金の額は、予算の範囲内において交付するものとする。

(申請)

第4条 この告示により助成を受けようとする団体等は社会参加促進事業助成金交付申請書(様式第1号)により申請するものとする。

(決定)

第5条 前条の申請を受理したときは、その内容を審査のうえ、助成の可否を決定し、社会参加促進事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(実績報告)

第6条 活動助成金の交付を受けた団体は、事業完了後1月以内に社会参加促進事業助成金実績報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

(額の確定)

第7条 福祉事務所長は、前条における報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査等により、その報告に係る成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは社会参加促進事業助成金交付額確定通知書(様式第4号)により交付すべき助成金の額を確定し、当該団体等に通知する。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年告示第19号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年告示第61号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

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美郷町社会参加促進事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第45号

(平成30年12月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害(児)者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第45号
平成23年3月29日 告示第19号
平成30年12月28日 告示第61号