○美郷町障がい者相談支援事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第44号
(目的)
第1条 この告示は、美郷町地域生活支援事業実施規則(平成18年美郷町規則第33号)第2条第1号に定める相談支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定め、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、美郷町福祉事務所とする。
2 福祉事務所長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める指定相談支援事業者に対し、委託契約を締結し委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に居住地を有する、又は町外の施設等に入所のため居住地を有している障害者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(サービス利用計画を作成依頼する対象者を含む。)とする。
(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者又はその家族
(2) 療育手帳の交付を受けている者又はその家族
(3) 精神障害者保健福祉手帳や障害者自立支援医療(精神通院医療)受給者証の交付を受けている者又はその家族
(4) 難病患者等(治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働省の定める程度である者及び児童)又はその家族
(事業の内容)
第4条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 障害者相談支援事業
(2) 住宅入居等支援事業
2 障害者相談支援事業は、障害者又はその保護者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務
(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務
(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務
(4) ピアカウンセリングに関する業務
(5) 権利の擁護のために必要な援助に関する業務
(6) 専門機関の紹介に関する業務
3 住宅入居等支援事業は、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが保証人がいない等の理由により入居が困難な知的障害者又は精神障害者(共同生活援助又は共同生活介護を利用する者を除く。)に対し、入居に必要な調整等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 不動産業者に対する物件斡旋依頼及び家主等との入居契約手続支援に関する業務
(2) 利用者の生活上の課題に対し、緊急に対応が必要となる相談支援、関係機関との連絡・調整等に関する業務
4 事業の実施にあたり、地域の障害者福祉に関する中核的な役割を果たす協議の場として、地域自立支援協議会を設置する。
(配置職員等)
第5条 障害者相談支援事業者は、事業の実施にあたり、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、相談支援専門員又は介護支援専門員のいずれか(以下「ソーシャルワーカー」という。)1人以上を配置しなければならない。ただし、事業の実施に支障のない範囲で指定相談支援事業者関係業務に従事することができる。
2 障害者相談支援事業者は、特別な相談支援が必要なときは、ソーシャルワーカーに加えて、専門的な知識を有する者のうち特別な相談支援に対処できるものを従事させなければならない。
2 新規に相談(電話、窓口等による)を受けて、訪問又は面接(以下「訪問等」という。)を実施した場合、前項の委託費に1件あたり3,000円(消費税込み)を加算する。
3 相談を受け、訪問等をせずに解決した場合、新規であっても前項の規定は該当しない。
(委託費の請求及び報告)
第7条 受託事業者は、前条で定めた委託費を請求する場合には、相談支援事業請求書及び相談支援事業実施状況報告書(以下「請求書等」という。)を福祉事務所長に提出しなければならない。
2 請求は、実施した翌月10日までに遅滞なく請求するものとする。
(委託費の支払い)
第8条 町長は、受託事業者により請求書等が提出されたときは、翌月末までに委託費を支払わなければならない。
(利用料)
第9条 利用料は、無料とする。
(遵守事項)
第10条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めておかなければならない。
2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、福祉事務所長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、従業者、会計及び利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 事業者は、福祉事務所長より相談支援内容について資料を求められた場合には、諸記録を提出しなければならない。
6 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は福祉事務所長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成28年告示第15号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第56号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第25号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第11号)
この告示は、公布の日から施行する。