○美郷町地域バイオマス利活用事業交付金交付要綱

平成20年6月20日

告示第25号

(趣旨)

第1条 町長は、地域バイオマス利活用交付金実施要綱(平成19年3月30日付け18環境第275号農林水産事務次官依命通知。以下「地域バイオ実施要綱」という。)に基づいて行う事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において実施主体に交付金を交付するものとし、その交付に関しては、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(交付基準)

第2条 交付金は、別表に掲げる基準により交付するものとする。

(流用の禁止)

第3条 別表の交付金種別の欄に掲げる1及び2に係る経費は、相互間の流用をしてはならない。

(交付金交付の申請)

第4条 交付金の交付の申請をしようとする団体等は、地域バイオマス利活用事業交付金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長が別に定める日までに提出しなければならない。

(1) 収支予算(精算)(様式第2号)

(2) 地域バイオマス利活用事業計画(実績)(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 団体等は、前項の申請書を提出するにあたって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでないものについては、この限りではない。

(交付金の交付の決定)

第5条 町長は、交付金の交付の申請があったときは、事業の目的及び内容を調査し、交付金を交付すべきと認めたときは、予算の範囲内において交付金の交付を決定するものとする。

2 町長は、交付金の交付決定をしたときは、団体等に地域バイオマス利活用事業交付金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付金変更承認申請)

第6条 前条第2項の通知を受けた団体等(以下「交付事業者」という。)は、事業に係る経費の配分の変更又は事業の内容を変更しようとするときは、地域バイオマス利活用事業交付金変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更(別表の重要な変更の欄に掲げる変更以外の変更をいう。)は除く。

(未完、遂行困難申請)

第7条 交付事業者は、事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合は、その理由及び実施状況を記載した書類を町長に提出しなければならない。

(実施状況の報告)

第8条 交付事業者は、別表の交付金種別の欄に掲げる1又は2の事業に着手したとき又は完了したときは、それぞれ地域バイオマス利活用事業の着工届(様式第6号)又は地域バイオマス利活用事業の竣工届(様式第7号)を速やかに町長に提出しなければならない。

2 交付事業者は、町長から事業の実施状況について報告を求められたときは、地域バイオマス利活用事業遂行状況報告書(様式第8号)に別に定める書類を添えて報告しなければならない。

(交付金の請求)

第9条 交付事業者が、交付金を請求しようとするときは、事業が終了した後遅滞なく、地域バイオマス利活用事業実績報告書(様式第9号)に収支予算(精算)書、交付金精算書(様式第10号)、精算交付額計算書(様式第11号)及び地域バイオマス利活用事業計画(実績)書、財産管理台帳(様式第12号)を添えて、地域バイオマス利活用事業交付金請求書(様式第13号)とともに町長に提出しなければならない。

2 第4条第2項のただし書の規定により交付の申請をした交付事業者は、前項の実績報告書を提出するにあたって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを交付金額から減額して報告しなければならない。

3 第4条第2項ただし書の規定により交付の申請をした交付事業者は、前項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額して報告した交付事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を地域バイオマス利活用事業仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第14号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(事業実施状況の報告)

第10条 交付事業者は、各年度ごとに、当該年度における事業の実施状況につき、地域バイオ実施要綱7の1の(4)の規定より、町長に報告しなければならない。

2 別表に規定する施設整備に係る事業については、事業完了後においても施設の運用開始後の5年間について毎年度報告しなければならない。この報告の期限は、当該年度の翌年度の5月20日とする。

(帳簿の備付け)

第11条 交付事業者は、交付金と事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産で処分制限期間を経過しないものについては、財産管理台帳その他関係書類を整備し、保管しなければならない。

2 前項ただし書きの処分制限期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とする。

3 第1項に定める財産管理台帳の様式により難い場合には、処分制限期間欄及び処分の状況欄を含む他の書式をもって代えることができる。

第12条 町長は、事業の遂行において特に必要があると認めたときは、交付金の全部又は一部を概算払とすることができる。

2 前項の規定により概算払を受けようとする交付事業者は、地域バイオマス利活用事業交付金概算払請求書(様式第15号)とともに町長が必要と認める書類を提出しなければならない。

(交付)

第13条 町長は、第9条第1項又は前条第2項に規定する関係書類を受理したときは、審査又は調査のうえ、交付金を交付する。

2 概算払により交付金の全部又は一部の交付を受けたものは、事業完了後直ちに精算しなければならない。

(交付金の決定の取消し及び返還)

第14条 交付金の交付の決定の取消し及び返還については、規則第13条から第15条を適用する。

この告示は、公布の日から施行し、平成20年度以降に開始する事業から適用する。

(平成21年告示第36号)

この告示は、平成21年7月1日から施行する。

別表(第2条、第3条、第6条、第8条関係)

交付金種別

経費

交付率

重要な変更

1 地域バイオマス利活用推進交付金(バイオマス利用対策推進交付金)

地域バイオ実施要綱第2の規定に基づいて行う次の事業に要する経費

(1) バイオマスタウン構想の策定

(2) プラットフォームづくり

ア バイオマスタウン構想実現のための総合的な利活用システムの構築

イ バイオ燃料の品質分析等

ウ 生産製造連携事業計画の作成

エ バイオマスの利活用高度化検討

経費の欄に掲げる(1)及び(2)のア~ウに要する経費については、定額(1/2以内)

経費の欄に掲げる(2)のエに要する経費については、定額


1 事業実施主体の変更

2 事業内容の新設又は廃止

3 事業内容の変更

4 事業費の変更

5 経費間の配分変更で30%を超える場合

2 地域バイオマス利活用整備交付金(バイオマス利用対策整備交付金)

(1) 施設整備事業

地域バイオマス実施要綱第2の規定に基づいて行う施設整備事業に要する次の経費

ア 地域モデルの実証に要する次の経費

イ 新技術実証に要する経費

ウ 事業成果拡大に要する経費

定額(1/2以内、民間事業者は1/3以内(別に示す施設については、1/2以内))

1 事業実施主体の変更

2 事業内容の新設又は廃止

3 事業内容の変更

4 事業費の変更

5 経費間の配分変更で30%を超える場合

(2) 付帯事務費

ア 市町村が行う(1)の計画策定及び指導監督費並びに市町村等が行う事業の実施に要する経費

定額(1/2以内)

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美郷町地域バイオマス利活用事業交付金交付要綱

平成20年6月20日 告示第25号

(平成21年7月1日施行)