○美郷町食育推進会議設置要綱

平成20年6月16日

告示第23号

(設置)

第1条 美郷町食育推進計画に基づき、食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために、美郷町食育推進会議を設置する。

(組織及び委員)

第2条 推進会議は美郷町食育推進会議構成団体表(別表)に掲げる機関及び団体(以下「構成団体」という。)をもって構成し、委員は各構成団体の推薦をもって充てる。なお、新たに構成団体(委員)を加える場合は会議の了解を得ることとする。委員は町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(部会)

第3条 推進会議に部会を設置する。

2 部会は食育推進のための具体的企画、事業執行、評価を行う。

(会長、副会長及び部会長)

第4条 推進会議に会長、副会長及び部会長を置く。

2 会長、副会長及び部会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、推進会議を代表し、会務を総括する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 部会長は部会を代表し、会務を総括する。

(会議)

第5条 推進会議の会議は、会長が招集する。

2 会議の座長は会長をもって充て、会長が不在の時は副会長がその任にあたる。

3 会長は、必要があると認めたときは、構成団体以外のものの出席を求めることが出来る。

(会議の事項)

第6条 推進会議は、食育推進計画に基づいた施策や事業に関する事項を協議し、実施する。

2 毎年度ごとに、実施状況について点検、評価を行い、3年後に中間見直し、5年後に達成度を評価する。

3 食育推進計画に掲げるもののほか、広く食育について協議し関連する施策の実施を推進する。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、健康福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日以後最初に開かれる推進会議の会議は、第5条の規定にかかわらず町長が招集する。

(平成25年告示第47号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年告示第21号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

美郷町食育推進会議構成団体表

番号

構成する機関又は団体

1

美郷町校長会(小学校代表)

2

美郷町校長会(中学校代表)

3

美郷町PTA連合会

4

保育所保護者会代表

5

美郷町保育研究会

6

美郷町食生活改善推進協議会

7

美郷町議会

8

美郷町連合自治協議会

9

美郷町老人クラブ連合会

10

美郷町連合婦人会

11

大和グリーンクラブ

12

美郷町産直ネットワーク推進会議

13

JA島根おおち邑智支所営農生活課

14

美郷町商工会

事務局:教育委員会

産業振興課

健康福祉課(庶務)

美郷町食育推進会議設置要綱

平成20年6月16日 告示第23号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成20年6月16日 告示第23号
平成25年7月31日 告示第47号
平成26年4月1日 告示第21号