○美郷町食育推進会議設置要綱
平成20年6月16日
告示第23号
(設置)
第1条 美郷町食育推進計画に基づき、食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために、美郷町食育推進会議を設置する。
(組織及び委員)
第2条 推進会議は美郷町食育推進会議構成団体表(別表)に掲げる機関及び団体(以下「構成団体」という。)をもって構成し、委員は各構成団体の推薦をもって充てる。なお、新たに構成団体(委員)を加える場合は会議の了解を得ることとする。委員は町長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(部会)
第3条 推進会議に部会を設置する。
2 部会は食育推進のための具体的企画、事業執行、評価を行う。
(会長、副会長及び部会長)
第4条 推進会議に会長、副会長及び部会長を置く。
2 会長、副会長及び部会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、推進会議を代表し、会務を総括する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 部会長は部会を代表し、会務を総括する。
(会議)
第5条 推進会議の会議は、会長が招集する。
2 会議の座長は会長をもって充て、会長が不在の時は副会長がその任にあたる。
3 会長は、必要があると認めたときは、構成団体以外のものの出席を求めることが出来る。
(会議の事項)
第6条 推進会議は、食育推進計画に基づいた施策や事業に関する事項を協議し、実施する。
2 毎年度ごとに、実施状況について点検、評価を行い、3年後に中間見直し、5年後に達成度を評価する。
3 食育推進計画に掲げるもののほか、広く食育について協議し関連する施策の実施を推進する。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、健康福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年告示第47号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年告示第21号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
美郷町食育推進会議構成団体表
番号 | 構成する機関又は団体 |
1 | 美郷町校長会(小学校代表) |
2 | 美郷町校長会(中学校代表) |
3 | 美郷町PTA連合会 |
4 | 保育所保護者会代表 |
5 | 美郷町保育研究会 |
6 | 美郷町食生活改善推進協議会 |
7 | 美郷町議会 |
8 | 美郷町連合自治協議会 |
9 | 美郷町老人クラブ連合会 |
10 | 美郷町連合婦人会 |
11 | 大和グリーンクラブ |
12 | 美郷町産直ネットワーク推進会議 |
13 | JA島根おおち邑智支所営農生活課 |
14 | 美郷町商工会 |
事務局:教育委員会
産業振興課
健康福祉課(庶務)