○美郷町簡易水道事業水道料金滞納整理要綱
平成20年3月31日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、美郷町簡易水道事業給水条例(平成16年美郷町条例第173号。以下「条例」という。)第35条第1号に規定する給水の停止の手続きに関し必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 水道使用料督促状の発行及び納期限は、条例第32条の規定による。
(督促の留保)
第3条 次に該当するものについては、水道使用料督促状の送付を留保するものとする。
(1) 異議の申立て等により調査中の者
(2) 美郷町簡易水道事業給水条例第31条に該当することが確定している者
(3) 分納誓約書(様式第1号)により納期限の延長を承認している者
(訪問整理)
第4条 水道使用料督促状の発送日以降については、使用者宅を訪問し、徴収する又は納入指導を行うものとする。使用者が不在の場合は、水道使用料未納者宅訪問調査票(様式第2号)に不在等の理由を記載し、今後の対応を協議するものとする。
(催告)
第5条 水道使用料督促状の納期限が過ぎ、訪問整理をしても納入しない者に対しては、改めて納期限日を付して水道使用料催告書(様式第3号)を送付するものとする。
2 水道使用料催告書の発行は、水道使用料督促状の納期限後20日以内に行うものとする。
(催告の留保)
第6条 次に該当するものについては、水道使用料催告書の送付を留保するものとする。
(1) 異議の申立て等により調査中のもの
(2) 条例第31条に該当することが確定しているもの
(3) 分納誓約書により納期限の延長を承認しているもの
(美郷町収納対策審査会)
第7条 美郷町収納対策審査会は、滞納者について給水停止等の処分を決定するものとする。
2 処分を決定する会議には、徴収担当者の出席を求め滞納者の実情を把握し処理判断を行うものとする。
3 会議の結果は、町長に復命をし給水停止伺により決済を受けるものとする。
(給水停止予告通知)
第8条 催促の納期限日を過ぎても納入しない者に対しては、催促の納期限日から20日間以内に給水停止予告通知書(様式第4号)を送付するものとする。
2 給水停止は、止水栓の閉栓若しくはメーター機の撤去等により行うものとする。
(給水停止の解除)
第10条 次に該当するときは、給水停止解除通知書(様式第6号)をもって給水停止を解除するものとする。
(1) 未納者が完納したとき。
(2) 未納料金について、一定料金の納入があり、かつ、残金について分納誓約書の提出があったとき。
(3) その他特に町長が必要と認めたとき。
(異議申立)
第11条 滞納整理において異議申立てを受けた場合には、次により処理するものとする。
(1) 料金の不払理由が、使用水量に納得がいかないものである場合には、実情を聴取のうえ、使用状況を調査して、解決に努めなければならない。
(2) 無届で使用者が替わった場合は、前使用者と現使用者との関係及び債権債務の引継ぎの有無について調査し、前使用者との債務引継ぎがないと確認したものは、前使用者については使用休止、現使用者については使用開始手続きを取らせなければならない。
(分納誓約)
第12条 分納誓約は、滞納料金を一時に全額を納入することが困難であると認められ、誠意があり、かつ、納入期限を延長することが徴収上有利であると認められるものについて行うものとする。
(分納誓約の承認)
第13条 分納誓約をさせることがやむを得ないと認められる使用者から、分納誓約の申請があった場合には、分納誓約書を提出させ、分納回数、金額及び納入期日等を決定し、不履行の場合は、給水を停止されても異議のない旨の誓約をさせた上で承認するものとする。
2 分納の方法は、次によるものとする。
(1) 分納納入の回数、金額及び納入期日等は、使用者の支払い能力を勘案して決定することとし、1年以内に完納できる範囲とする。ただし、使用者から特別な事由により完納期間の延長の申し出がある場合については、町長の決するところによる完納期間とすることができる。
(2) 分納誓約の承認後、当該年度納期の到来する料金については、納入を条件とする。
(3) 分納誓約書を提出したときは、分納誓約についての注意(様式第7号)を交付するものとする。
(その他)
第14条 告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第21号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。