○美郷町産業保健事業補助金交付要綱

平成20年3月24日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内の事業所で働く従業員の健康の保持及び増進を推進する活動の支援を図ることを目的として、町内事業所等により構成する美郷町産業保健会(以下「産業保健会」という。)に対して交付する補助金について、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号)に規定するもののほか、必要な事項を定める。

(補助金の額)

第2条 補助金の額は、予算の範囲内とする。

(補助金の交付)

第3条 産業保健会は、事業計画書等関係書類を添えて、交付申請書を提出するものとする。

2 町はその内容を審査のうえ、補助金の交付決定の通知を行うものとする。

3 補助金の支払いを受けようとするときは、請求書を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第4条 産業保健会は、当該年度の事業が完了したときは、実績報告書を提出するものとする。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

美郷町産業保健事業補助金交付要綱

平成20年3月24日 告示第17号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成20年3月24日 告示第17号