○美郷町後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年3月27日
規則第9号
(趣旨)
第1条 美郷町(以下「町」という。)が行う後期高齢者医療の事務については、法令、島根県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年島根県後期高齢者医療広域連合条例第31号)及び美郷町後期高齢者医療に関する条例(平成19年美郷町条例第44号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(保険料特別徴収額の通知)
第3条 町長は、保険料の特別徴収額を決定した際の通知は、特別徴収額通知書(納付通知書)(様式第3号)による。
(口座振替)
第4条 町長は、口座振替による自動払込み(以下「口座振替」という。)の方法により保険料を納付することとしている被保険者への通知は、後期高齢者医療保険料口座振替開始通知書(様式第4号)による。
2 口座振替の方法により保険料を納付する被保険者について、当該保険料が納付された場合の通知は、後期高齢者医療保険料口座振替完了通知書(様式第5号)による。
3 口座振替の方法により保険料を納付する被保険者について、当該預金口座又は貯金口座の残高不足、解約その他の理由により保険料が納付されなかった場合の通知は、後期高齢者医療保険料口座振替不能通知書(様式第6号)による。
(保険料の還付)
第7条 町長は、納入された被保険者についての保険料の額の合計額が、当該被保険者について徴収すべき保険料の額を超えたときは、当該被保険者(当該被保険者がすでに死亡している場合はその相続人)に過誤納保険料を還付する。
(保険料の充当)
第8条 町長は、前条第1項に規定する還付すべき保険料について、被保険者の未納に係る保険料があるときは、当該被保険者の保険料に充当することができる。
2 町長は、前項に規定による保険料の充当を行う場合は、当該被保険者に通知するものとする。
(2) 更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る審査請求についての裁決又は判決を含む。)により納付し、又は納入すべき額が減少した保険料(当該保険料に係る延滞金を含む。次号において同じ。)に係る過納金 その更正の請求があった日の翌日から起算して3月を経過する日と当該更正があった日の翌日から起算して1月を経過する日とのいずれか早い日
(3) 所得税の更正(申告書又は修正申告書の提出によって納付すべき額が確定した所得税額につき行われた更正に限る。)に基因してされた賦課決定により納付し、又は納入すべき額が減少した保険料に係る過納金 当該賦課決定の基因となった所得税の更正の通知がされた日の翌日から起算して1月を経過する日
(4) 申告書の提出により納付し、又は納入すべき額が確定した保険料(当該保険料に係る延滞金を含む。)に係る過納金でその納付し、又は納入すべき額を減少させる更正(更正の請求に基づく更正を除く。)により生じたもの その更正があった日
(5) 前4号に掲げる過納金以外の保険料に係る過誤納金 その納付又は納入があった日
3 2以上の納期又は2回以上の分割納付に係る保険料につき過誤納を生じた場合には、その過誤納金については、その過誤納金の額に相当する地方団体の徴収金に達するまで、納付の日の順序に従い最後に納付された金額から順次さかのぼって求めた金額からなるものとみなして、第1項の規定を適用する。
(保険料納付証明の発行)
第10条 町長は、被保険者より、当該被保険者が納めた保険料の納付額について証明を求められた場合は、後期高齢者医療保険料納付額証明書(様式第12号)を発行するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式 略