○美郷町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月27日

規則第9号

(趣旨)

第1条 美郷町(以下「町」という。)が行う後期高齢者医療の事務については、法令、島根県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年島根県後期高齢者医療広域連合条例第31号)及び美郷町後期高齢者医療に関する条例(平成19年美郷町条例第44号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(保険料納付額の通知)

第2条 町長は、条例第5条に規定する通知のうち、納付額を決定した際の通知は、後期高齢者医療保険料納付額通知書兼納付書(様式第1号)による。

2 町長は、条例第5条に規定する通知のうち、納付額の変更を決定した際の通知は、後期高齢者医療保険料納付額変更決定通知書兼納付書(様式第2号)による。

(保険料特別徴収額の通知)

第3条 町長は、保険料の特別徴収額を決定した際の通知は、特別徴収額通知書(納付通知書)(様式第3号)による。

(口座振替)

第4条 町長は、口座振替による自動払込み(以下「口座振替」という。)の方法により保険料を納付することとしている被保険者への通知は、後期高齢者医療保険料口座振替開始通知書(様式第4号)による。

2 口座振替の方法により保険料を納付する被保険者について、当該保険料が納付された場合の通知は、後期高齢者医療保険料口座振替完了通知書(様式第5号)による。

3 口座振替の方法により保険料を納付する被保険者について、当該預金口座又は貯金口座の残高不足、解約その他の理由により保険料が納付されなかった場合の通知は、後期高齢者医療保険料口座振替不能通知書(様式第6号)による。

(督促)

第5条 条例第7条第1項の規定によって行う督促は、後期高齢者医療保険料督促状(様式第7号)による。

(保険料の催告)

第6条 町長は、前条に規定する保険料の督促をした後、被保険者又は連帯納付義務者が保険料を納付しないときは、当該被保険者又は連帯納付義務者に当該保険料の納付を後期高齢者医療保険料催告書(様式第8号)により催告するものとする。

(保険料の還付)

第7条 町長は、納入された被保険者についての保険料の額の合計額が、当該被保険者について徴収すべき保険料の額を超えたときは、当該被保険者(当該被保険者がすでに死亡している場合はその相続人)に過誤納保険料を還付する。

2 前項の還付にあたって行う通知は、後期高齢者医療保険料過誤納金還付通知書(様式第9号)による。

3 第1項の還付を請求するときは、後期高齢者医療保険料還付(払戻)口座振替依頼書兼請求書(様式第10号)による。

(保険料の充当)

第8条 町長は、前条第1項に規定する還付すべき保険料について、被保険者の未納に係る保険料があるときは、当該被保険者の保険料に充当することができる。

2 町長は、前項に規定による保険料の充当を行う場合は、当該被保険者に通知するものとする。

3 前項の規定による通知は、後期高齢者医療保険料過誤納金充当通知書(様式第11号)による。

(還付加算金)

第9条 町長は、保険料に係る過誤納金を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に掲げる日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当をした日(同日前に充当をするに適することとなった日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、その金額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当をすべき金額に加算しなければならない。

(1) 更正若しくは決定により納付し、又は納入すべき額が確定した保険料(当該保険料に係る延滞金を含む。)に係る過納金(次号から第4号に掲げるものを除く。) 当該過納金に係る保険料の納付又は納入があった日

(2) 更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る審査請求についての裁決又は判決を含む。)により納付し、又は納入すべき額が減少した保険料(当該保険料に係る延滞金を含む。次号において同じ。)に係る過納金 その更正の請求があった日の翌日から起算して3月を経過する日と当該更正があった日の翌日から起算して1月を経過する日とのいずれか早い日

(3) 所得税の更正(申告書又は修正申告書の提出によって納付すべき額が確定した所得税額につき行われた更正に限る。)に基因してされた賦課決定により納付し、又は納入すべき額が減少した保険料に係る過納金 当該賦課決定の基因となった所得税の更正の通知がされた日の翌日から起算して1月を経過する日

(4) 申告書の提出により納付し、又は納入すべき額が確定した保険料(当該保険料に係る延滞金を含む。)に係る過納金でその納付し、又は納入すべき額を減少させる更正(更正の請求に基づく更正を除く。)により生じたもの その更正があった日

(5) 前4号に掲げる過納金以外の保険料に係る過誤納金 その納付又は納入があった日

2 条例第8条第2項から第4項までの規定は、還付加算金について準用する。この場合において「延滞金額」とあるのは「還付加算金額」と、「納付金額」とあるのは「過誤納金額」と読み替えるものとする。

3 2以上の納期又は2回以上の分割納付に係る保険料につき過誤納を生じた場合には、その過誤納金については、その過誤納金の額に相当する地方団体の徴収金に達するまで、納付の日の順序に従い最後に納付された金額から順次さかのぼって求めた金額からなるものとみなして、第1項の規定を適用する。

4 適法に納付され、又は納入された保険料が、その適法な納付又は納入に影響を及ぼすことなくその納付し、又は納入すべき額を変更する法律又は条例の規定に基づき過納となったときは、その過納金については、これを第1項第5号に掲げる過誤納金と、その過納となった日を同号に掲げる日とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。

(保険料納付証明の発行)

第10条 町長は、被保険者より、当該被保険者が納めた保険料の納付額について証明を求められた場合は、後期高齢者医療保険料納付額証明書(様式第12号)を発行するものとする。

(過料に係る通知)

第11条 町長は、条例第10条第1項及び第2項の規定による過料を科するときは、後期高齢者医療に係る過料決定通知書(様式第13号)を交付するものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(還付加算金の特例)

2 当分の間、第9条第1項に規定する還付加算金の割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

様式 略

美郷町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月27日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)