○美郷町安全で安心なまちづくり条例

平成19年12月14日

条例第41号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪のない安全で安心して暮らすことができるまちづくりについて、町の責務並びに町民、地域活動団体及び事業者の役割を明らかにするとともに、安全で安心なまちづくりを総合的に推進し、もって町民が安心して暮らすことができる安全な社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に住所を有する者及び町内に滞在する者をいう。

(2) 地域活動団体 町内の自治会その他の地域的な共同活動を行うための団体をいう。

(3) 事業者 町内において事業を営むもの又は町内に存する土地、建物その他の工作物を所有し、若しくは管理するものをいう。

(基本理念)

第3条 町、町民、地域活動団体及び事業者は、自らの安全は自らで守る、地域の安全は地域で守るという意識を基本として、それぞれの役割分担による協働の下に一体となって推進しなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、安全で安心なまちづくりを推進するために、必要な施策を策定、実施し、及びその成果を公表しなければならない。

2 町は、前項の規定により策定する施策に町民、地域活動団体及び事業者の理解と協力を得るため、必要な措置を講じなければならない。

3 町は、安全で安心なまちづくりを推進するために、国、県その他関係機関と緊密な連携を図るよう努めなければならない。

(町民の役割)

第5条 町民は、基本理念にのっとり、自らの安全の確保に努めるとともに、安全で安心なまちづくりを推進するよう努めるものとする。

2 町民は、町が実施する安全で安心なまちづくりを推進するための施策に協力するよう努めるものとする。

(地域活動団体の役割)

第6条 地域活動団体は、基本理念にのっとり、地域の特性に応じた自主的な活動への取り組み及びその地域における連携を推進するよう努めるものとする。

2 地域活動団体は、町が実施する安全で安心な町づくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第7条 事業者は、基本理念にのっとり、その所有し、又は管理する土地、建物その他の工作物を適正に管理するとともに、その事業活動を行うに当たっては、自らの安全の確保に努めるとともに、安全で安心なまちづくりに協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、町が実施する安全で安心なまちづくりを推進するための施策に協力するよう努めるものとする。

(自主的な地域コミュニティづくり)

第8条 町民、地域活動団体及び事業者は、強い連帯感の下に地域で一体となって安全で安心なまちづくりを推進するための活動を行う自主的な組織を形成するよう努めるものとする。

(啓発活動の推進)

第9条 町は、町民、地域活動団体及び事業者が自主性をもって安全で安心なまちづくりを推進することができるように、必要な安全に関する啓発活動を行うものとする。

(人材の育成)

第10条 町、地域活動団体及び事業者は、安全で安心なまちづくりを推進するための活動を支える人材を育成するように努めなければならない。

(安全に関する主体的学習)

第11条 町民、地域活動団体及び事業者は、安全で安心なまちづくりについて積極的に学習するように努めるものとする。

(推進体制)

第12条 町は、安全で安心なまちづくりに関する施策を総合的に推進するため、関係課等の緊密な連携及び施策の調整を図るための体制を整備するものとする。

2 町は、町民、地域活動団体及び事業者と連携し、安全で安心なまちづくりに関する施策を積極的に推進するための体制を整備するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

美郷町安全で安心なまちづくり条例

平成19年12月14日 条例第41号

(平成20年1月28日施行)