○軽自動車税の課税保留事務処理要領

平成18年12月21日

訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)で、実在しないにもかかわらず、廃車手続がなされていないもの等に係る軽自動車税について、課税保留を行うことにより、適正な課税を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、課税保留となる軽自動車等とは、課税台帳に登録されている軽自動車等で次に掲げる事項により事後の課税が不適当と認められ、かつ、納税義務者において当該軽自動車の台帳抹消手続が困難のため放置されているものをいう。

(1) 解体、廃棄又は災害により滅失していること。

(2) 老朽又は損壊が甚だしく修理不能で、再び運行の用に供することができないため、廃棄されていること。

(3) 盗難又は災害により、軽自動車等の所在が確認できなくなっていること。

(課税保留の認定基準)

第3条 前条の規定による軽自動車等を課税保留として認定する場合は、別表の軽自動車等課税保留の認定基準に基づき取り扱い、軽自動車等課税保留認定決議書(様式第1号)により決定する。

2 認定に当たっては、資料の収集、実地調査及び信用に足る証明書等で確認するものとする。

3 所有者が所在する場合は、自主的な抹消手続を勧めることとし、抹消が困難な場合に限り措置を行うものとする。

(申立て)

第4条 課税保留の対象となる軽自動車等に該当し、課税保留を受けようとする者は、軽自動車等に関する事故申立書(様式第2号)により申立てすることができる。

(課税保留の期間)

第5条 課税保留の期間は、課税保留の発生した日の属する年度の翌年度から2年間とする。ただし、罹災証明及び解体証明が添付できる場合は、課税保留せずに廃車とする。

(課税保留の取り消し)

第6条 前条の規定により課税保留を決定した後において、課税保留の該当事項が消滅した場合は、その決定を取り消し、課税保留期間に係る軽自動車税について遡って課税するものとする。

2 消滅した課税保留の事項が、所有者等の責めに帰することができない場合においては、前項の規定にかかわらず、当該事項が消滅した日の属する年度の翌年度以降の軽自動車税について課税するものとする。

3 第1項の規定により遡って課税する場合は、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5の規定による期間制限に留意するものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

軽自動車等課税保留の認定基準

区分

事例

調査確認すべき事項

調査報告書類

認定年月日・その他

1 課税車両・所有者とも不明

1 所有者不明

2 所有者死亡

3 所有者他市町村転居で転居先不明

1 住民票調査

2 警察署で捜索願いの有無

3 就学児童がいる場合学校等の調査

4 取引のあったディーラー又は修理工場

5 勤務先又は取引先

6 自治会長等

7 その他所有者と特殊関係にある者

1 軽自動車等課税保留認定決議書(事実確認)

2 事故申立書

事故のあった日の属する年度の末日を認定年月日とすること。2年間の課税保留を行う。

2 所有者は所在・課税車両不明(盗難以外の理由)

1 車を転売したがその後不明

2 廃車手続中に会社倒産により不明

3 詐欺にかかり車不明

1 所有者から事情聴取

2 所有者と特殊関係にある者

1 軽自動車等課税保留認定決議書(申立事項の裏付)

2 事故申立書

上記区分1に準ずる。

3 所有者は所在・課税車両は盗難

1 車を盗まれた

1 所有者から事情聴取

1 軽自動車等課税保留認定決議書(申立事項の裏付)

2 事故申立書

3 盗難届証明書(警察署長)

上記区分1に準ずる。

4 所有者は所在・課税車両災害滅失(修理不能)

1 車を水害で流出

2 車を火災で滅失

3 土砂崩れで車が損壊

4 災害で滅失した証明がとれない。

1 家族等から事情聴取

1 軽自動車等課税保留認定決議書(事実確認)

2 事故申立書(写真添付)

3 罹災証明書(市町村長・消防署長)

上記区分1に準ずる。

罹災証明が提出できる時は、証明日をもって廃車とする。

5 課税車両事故損壊所有者は死亡等

1 交通事故で車が損壊(修理不能)し所有者が死亡等のため家族が抹消手続きをとれない。

1 家族等から事情聴取

1 軽自動車等課税保留認定決議書(事実確認)

2 交通事故届出証明書(警察署長)

3 加療中の時は病院長等の証明書

上記区分1に準ずる。

6 所有者は所在・課税車両は解体滅失

1 車を修理工場に売却

2 解体屋に売ったが証明がとれない。

3 車を滅失の状態で所有

1 所有者から事情聴取

2 解体業者の日誌・帳簿等の確認

3 事例3の場合所在する車の確認(プレート)

1 軽自動車等課税保留認定決議書(申立事項の裏付)

2 交通事故届出証明書

3 解体証明書

解体証明が提出できる時は、証明日をもって廃車とする。

7 所有者は不明・課税車両所在

1 所有者は不明、車は放置

2 所有者は死亡、車は放置

3 所有者は不明、債務者が車を所持

1 区分1に準ずる調査

2 家族から事情聴取

3 車を所持している者

1 軽自動車等課税保留認定決議書(事実確認)

2 家族から事故申立書

3 車を所持している者から事故申立書(認定についての同意)

上記区分1に準ずる。

8 その他協議を要する事項

1 車検登録の確認が可能な車両に限り、初年度登録年月から6年を経過又は軽自動車検査証の有効期限満了後6月を経過した自家用の軽自動車等

2 自動車としての用途を廃止し、かつ自主抹消困難であるとき。

1 所有者から事情聴取

2 自主抹消できない理由

1 軽自動車等課税保留認定決議書(事実確認)

2 事故申立書(写真添付)

3 軽自動車税申告書調査票

上記区分1に準ずる。

画像画像

画像

軽自動車税の課税保留事務処理要領

平成18年12月21日 訓令第7号

(平成18年12月21日施行)