○美郷町特別支援連携協議会要綱

平成19年3月29日

教育委員会告示第5号

(目的)

第1条 美郷町において保育所から中学校までのLD・ADHD・高機能自閉症等様々な障害のある幼児、児童、生徒、その他不登校等児童生徒の学校生活の介助や学習活動上の特別な支援を行う体制の整備を図っていく。

(支援)

第2条 美郷町特別支援連携協議会(以下「協議会」という。)は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる支援を行う。

(1) 学校教育及び各学校の校内支援会等を支援していく。

(2) 町の福祉、保健、医療及び労働等の事業に対して協力支援していく。

(組織)

第3条 協議会は委員20名以内で構成する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 児童福祉関係者

(2) 教育関係者

(3) その他教育委員会が適当と認める者

3 委員の任期は2年とする。ただし補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 協議会に委員長1名、副委員長1名を置く。

5 委員長、副委員長は委員の互選により選出する。

6 委員長は、会務を総理し委員会を代表し、副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会は必要に応じて委員長が招集する。

2 協議会の会議の議長は委員長をもって充てる。

3 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(相談支援チームの設置)

第5条 第2条に掲げる事項の具体的支援を行うために、教育相談業務に当たる相談支援チームを設置する。

(構成)

第6条 相談支援チームは、必要に応じて関係機関の中から適当と認める者をもって構成する。

(業務)

第7条 教育委員会が窓口となり学校、保育所、保護者及び各機関からの相談を受け、調査をもとに随時検討会を開催し、相談機関と連携を図りながら支援を進めていく。

2 相談支援チームは保護者の承諾の上で支援経過を記録に残し、継続的な支援体制づくりを図っていく。

(庶務)

第8条 協議会及び相談支援チームの庶務は、教育委員会において処理する。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委告示第1号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年教委告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

美郷町特別支援連携協議会要綱

平成19年3月29日 教育委員会告示第5号

(平成30年8月17日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年3月29日 教育委員会告示第5号
平成20年3月26日 教育委員会告示第1号
平成30年8月17日 教育委員会告示第1号