○美郷町地域新エネルギービジョン策定庁内委員会設置規程

平成19年7月13日

訓令第9号

(設置)

第1条 美郷町地域新エネルギービジョン(以下「ビジョン」という。)策定事業実施に当たり、ビジョンに盛り込むべき事項について検討するとともに庁内の連絡調整を行うため、美郷町地域新エネルギービジョン庁内委員会(以下「庁内委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 庁内委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町内における新エネルギーの導入状況、国・県の新エネルギー導入に関する助成制度及び新エネルギーの技術開発動向等に関する情報の交換

(2) 町が設置・管理する施設等への新エネルギー導入に関する意見・情報の交換

(3) 新エネルギーに関する広報事業等、新エネルギーの民間等における普及促進に資する施策に関する意見・情報の交換

(4) 美郷町地域新エネルギービジョン策定事業の実施状況に関する意見・情報の交換

(5) その他、新エネルギー導入のための施策等に関する協議

(組織)

第3条 庁内委員会は、次の職にあるものをもって構成する。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 総務課長

(4) 企画財政課長

(5) 住民課長

(6) 産業振興課長

(7) 教育課長

(8) 定住推進課長

(9) その他課長補佐又は係長で町長が必要と認めるもの

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に定める任務が終了するまでの間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 庁内委員会に委員長を置き、委員長は町長が指名する。

2 委員長は、会務を総理し、庁内委員会を代表する。

3 委員長に事故あるとき又は不在のときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 庁内委員会の会議は、委員長が招集し、委員長はその会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 庁内委員会の庶務は、企画財政課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、庁内委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成19年7月17日から施行する。

(平成26年訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

美郷町地域新エネルギービジョン策定庁内委員会設置規程

平成19年7月13日 訓令第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年7月13日 訓令第9号
平成26年4月1日 訓令第4号