○美郷町国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱

平成19年8月31日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、美郷町国民健康保険条例(平成16年美郷町条例第124号)第5条に規定する出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の受領委任払の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「出産育児一時金受領委任払」とは、出産育児一時金を美郷町国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の出産に要した費用(医療保険による給付分を除く。以下同じ。)に充てるため、当該被保険者の属する世帯の世帯主が、出産育児一時金の全部又は一部の受領の権限を医療機関等に委任することにより、町が当該医療機関等に対し出産育児一時金を支払うことをいう。

2 この告示において「医療機関等」とは、原則として国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条に規定する助産所をいう。

(対象者)

第3条 出産育児一時金受領委任払の承認を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する世帯主とする。

(1) 出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる妊娠4月以上の被保険者(以下「出産予定者」という。)の属する世帯

(2) 出産育児一時金受領委任払について、医療機関等の同意を得ていること。

(3) 国民健康保険税を滞納していない世帯(国民健康保険税を滞納している世帯でも受領委任払を利用することが適当であると町長が認めたものを含む。)

(承認の申請)

第4条 出産育児一時金受領委任払の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、医療機関等の同意を得て、国民健康保険出産育児一時金受領委任払承認申請書(様式第1号。以下「承認申請書」という。)に次の書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 国民健康保険被保険者証

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳又は出産予定日を証明する書類

(決定及び通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、申請者の出産育児一時金の受領資格等を審査し、出産育児一時金受領委任払の承認について決定する。

2 町長は、前項の審査の結果について、国民健康保険出産育児一時金受領委任払承認・不承認決定通知書(様式第2号)により、申請者及び出産育児一時金の受領の権限を委任された医療機関等(以下「受領委任医療機関等」という。)に通知するものとする。

(支給請求)

第6条 出産育児一時金受領委任払の承認を受けた者(以下「承認者」という。)は、出産予定者が出産後速やかに、国民健康保険出産育児一時金支給請求書(様式第3号)に出産に要した費用に係る受領委任医療機関等からの請求書及び出生証明書類の写しを添付して町長に提出するものとする。

(支払)

第7条 町長は、前条の請求書の提出があったときは、支給要件を確認し、その支給を決定した場合は、受領委任医療機関等に出産育児一時金を支払うものとする。ただし、出産に要した費用の額が出産育児一時金の額に満たないときは、当該出産育児一時金の額から当該出産に要した費用の額を減じた額を承認者に支払うものとする。

(受領委任払の取下げ)

第8条 申請者は、出産育児一時金受領委任払の申請を取り下げるときは、国民健康保険出産育児一時金受領委任払承認申請取下書(様式第4号)を速やかに町長に提出するものとする。

(医療機関等の変更)

第9条 承認者は、受領委任医療機関等を変更するときは、前条に規定する取下げをした後、改めて第4条の規定による申請を行うものとする。

(取消し)

第10条 町長は、承認者が次の各号のいずれかに該当する場合は、出産育児一時金受領委任払を取り消すものとする。

(1) 出産日前に美郷町国民健康保険の資格を喪失したとき。

(2) 承認申請書の同意欄に記入した医療機関等以外で出産したとき。

(3) 偽りその他不正の行為により出産育児一時金受領委任払の承認を受けたとき。

(4) 第8条の規定による取下げ申請のあったとき。

2 町長は、前項の規定により取消しを行うときは、国民健康保険出産育児一時金受領委任払承認取消通知書(様式第5号)により、承認者及び医療機関等に通知するものとする。

この告示は、公布の日から施行し、平成19年8月1日から適用する。

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美郷町国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱

平成19年8月31日 告示第25号

(平成19年8月31日施行)