○美郷町若者定住住宅入居者審査委員会設置要綱
平成19年8月31日
告示第24号
(設置)
第1条 美郷町若者定住住宅に入居する者の審査をすることを目的として、美郷町若者定住住宅入居審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(審査事項)
第2条 審査会は、美郷町若者定住住宅の入居者の選定に関する事項について調査審査する。
(組織)
第3条 審査会は、委員若干人で組織する。
2 委員の任期は、3年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の構成)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。
(1) 民間有識者
(2) 地域を代表する者
(3) 町の職員
(4) その他町長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第5条 審査会に、会長及び副会長それぞれ1人を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 副会長は、会長が委員のうちから指名する。
4 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(招集及び議事)
第6条 審査会は、町長が必要の都度、招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、定住推進課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、審査に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年告示第21号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。