○美郷町公有財産活用委員会設置要綱

平成19年6月29日

告示第20号

(設置)

第1条 美郷町の公有財産の有効な利活用を図るため、用途廃止等により未利用となった財産(用途廃止予定の財産を含む。)の利活用方針を検討するため、美郷町公有財産活用委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌するものとする。

(1) 遊休財産の判定に関すること。

(2) 活用方針に関すること。

(3) 貸し出し、売却等の判定に関すること。

(構成)

第3条 委員会の委員は、副町長、教育長、議会代表、行財政改革審議会代表、総務課長、企画財政課長とする。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長には副町長、副委員長には議会代表をもって充てる。

(1) 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、第2条に掲げる事項を協議、検討するため、必要に応じて委員長が招集するものとする。

(関係職員の出席)

第6条 委員長は、必要に応じて関係職員を会議に出席させることができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、平成19年7月1日から施行する。

(平成26年告示第21号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

美郷町公有財産活用委員会設置要綱

平成19年6月29日 告示第20号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成19年6月29日 告示第20号
平成26年4月1日 告示第21号