○美郷町広告掲載要綱
平成19年3月28日
告示第12号
(目的)
第1条 この告示は、美郷町(以下「町」という。)の資産を広告媒体として活用し、民間企業等との協働により町の新たな財源を確保し、町民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「広告媒体」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 町が発行する広報印刷物及び町が使用する封筒その他の印刷物
(2) 町が作成し管理するホームページ
(3) その他町の財産で広告媒体として活用できるもの
2 この告示において「広告掲載」とは、広告媒体に民間企業等の広告を掲載又は掲出することをいう。
(広告の範囲)
第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告媒体には掲載しない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 政治性又は宗教性のあるもの
(4) 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの
(5) 社会問題についての主義主張
(6) 個人又は法人の名刺広告
(7) 美観風致を害するおそれがあるもの
(8) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
(9) その他、広告媒体に掲載する広告として不適当であると町長が認めるもの
2 前項に定めるもののほか、広告媒体に掲載できる広告に関する基準は、別に定める。
(広告媒体の種類)
第4条 広告掲載を行う広告媒体の種類は、町長が定める。
(広告の規格等)
第5条 広告の規格及び広告掲載位置等は、当該広告媒体ごとの基準は町長が別に定める。
(広告募集方法等)
第6条 広告募集方法、予定価格及び選定方法については、当該広告媒体ごとに、その性質に応じて、町長が別途定め、次の各号に掲げる事項を掲載した募集要項をもって行うものとする。
(1) 広告掲載等の行う広告媒体の種類
(2) 広告の規格、掲載位置、掲載期間等
(3) 掲載に要する金額
(4) 広告の募集方法
(5) 広告の選定方法
(6) その他広告の募集及び契約を行うにあたり必要な事項
(審査機関)
第7条 広告媒体に掲載する広告の可否を審査するため、美郷町広告審査委員会(以下「審査会」という。)を設ける。
2 審査会の委員長は企画財政課長を、委員は総務課長、教育課長及び産業振興課長をもって充てる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第8条 審査会の会議は、前条第1項の広告の可否を審査する場合又は広告内容、広告の掲出等に関して疑義が生じた場合において、委員長が必要と認めたときに、委員長が招集する。
2 審査会の会議は、委員長がその議長となる。
3 審査会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員長は、広告を掲載するそれぞれの広告媒体を主管する課長を審査会に出席させ、その意見又は説明を求めるものとする。
6 委員長は、必要があると認めたときは、審査会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、企画財政課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第21号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。