○美郷町地域情報化計画策定委員会設置要綱

平成19年3月28日

告示第9号

(設置)

第1条 美郷町地域情報化計画(以下「情報化計画」という。)を策定するにあたり、町民サービスの向上や行政サービスの効率化・高度化のあり方について各界の幅広い観点から意見を求めるため、美郷町地域情報化計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 策定委員会は、次に掲げる事項について具体的な検討を行い、情報化計画の素案を作成する。

(1) 情報化計画に盛り込むべき事項

(2) 情報化計画を実現性のあるものにするための方策

(組織)

第3条 策定委員会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 民間有識者

(2) 関係団体の役職員

(3) 地域住民

(4) その他町長が必要と認めたもの

(任期)

第4条 委員の任期は、1年以内とし、欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 策定委員会に委員長1名、副委員長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、策定委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 策定委員会は、委員長が招集し、議長となる。

2 策定委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 策定委員会の議事は過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 策定委員会は必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 策定委員会の庶務は、企画財政課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以後最初に開かれる策定委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(平成26年告示第21号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

美郷町地域情報化計画策定委員会設置要綱

平成19年3月28日 告示第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成19年3月28日 告示第9号
平成26年4月1日 告示第21号