○美郷町地域情報化計画策定委員会設置要綱
平成19年3月28日
告示第9号
(設置)
第1条 美郷町地域情報化計画(以下「情報化計画」という。)を策定するにあたり、町民サービスの向上や行政サービスの効率化・高度化のあり方について各界の幅広い観点から意見を求めるため、美郷町地域情報化計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 策定委員会は、次に掲げる事項について具体的な検討を行い、情報化計画の素案を作成する。
(1) 情報化計画に盛り込むべき事項
(2) 情報化計画を実現性のあるものにするための方策
(組織)
第3条 策定委員会は、委員8人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 民間有識者
(2) 関係団体の役職員
(3) 地域住民
(4) その他町長が必要と認めたもの
(任期)
第4条 委員の任期は、1年以内とし、欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 策定委員会に委員長1名、副委員長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、策定委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 策定委員会は、委員長が招集し、議長となる。
2 策定委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 策定委員会の議事は過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 策定委員会は必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 策定委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第21号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。