○美郷町指定介護予防支援事業所運営規程
平成18年3月31日
訓令第5号
(目的)
第1条 美郷町が開設する指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定介護予防支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営のために、人員及び業務管理等に関する事項を定め、事業所の職員が要支援状態にある高齢者(以下「要支援者」という。)に対し、適正なサービスを提供できるようにすることを目的とする。
(実施方針)
第2条 事業所の職員は、要支援者が居宅において日常生活を営むために、必要な保健医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、当該要支援者の依頼を受けて介護予防サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう、指定介護予防サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
2 事業の実施に当たっては、保険者、関係市町村、保健所、福祉事務所及び地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体等との綿密な連携を図るものとする。
(名称及び位置)
第3条 事業を行う事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美郷町地域包括支援センター | 美郷町粕渕168番地 |
(職員等の職種、人員及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、人員及び職務内容は、次のとおりとする。
(1) 事業所に管理者を置く。
(2) 責任者 1名(保健師又は主任介護支援専門員)
責任者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定介護予防支援の提供に当たるものとする。
(3) 担当職員 1名以上(保健師、介護支援専門員、看護師又は社会福祉主事等)
担当職員は、指定介護予防支援の提供に当たる。
(開所日及び開所時間)
第5条 事業所の開所日及び開所時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 開所日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日までを除く。
(2) 開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(事業内容及び利用料その他の費用額)
第6条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 利用者の相談を受ける場所は、事業所内及び利用者宅その他必要と認められる場所において行うものとする。
(2) 使用する課題分析票の種類は、利用者の状況を勘案し、書式化されたアセスメント方式を使用する。
(3) サービス担当者会議(指定居宅介護支援事業所連絡会)の開催場所は、事業所内その他必要と認められる場所において開催する。
(4) 担当職員の居宅訪問頻度等は、サービス提供開始月、サービス評価期間終了月又はサービス提供開始月の翌月から起算して、3ヶ月に1回以上及び利用者の必要に応じて、訪問するものとする。なお、利用者の居宅を訪問しない月にあっては、できる限り利用者に面接するよう努めるとともに、面接ができない場合には、電話等により、利用者との連絡を実施するものとする。
2 指定介護予防支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定介護予防支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者からの利用料の支払いは受けないものとする。
3 指定介護予防支援業務の一部を指定居宅介護支援事業者に委託する場合には、厚生労働省令等によるものとし、委託及び委託先については利用者の同意を得るものとする。
(事業の実施地域)
第7条 事業の実施地域は、美郷町の区域とする。ただし、被保険者が町区域外サービス事業所のサービス利用等を行った場合は、町区域を越えて事業を実施することもあり得るものとする。
(苦情処理)
第8条 事業所は、自ら提供した指定介護予防支援又は自らが介護予防サービス計画に位置付けた指定介護予防サービス等に対する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するために担当職員を置き、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、並びに利用者及び家族に説明するものとする。
(事故発生時の対応)
第9条 事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに保険者や利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を行う。
2 事業所は、サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。
(その他運営に関する重要事項)
第10条 事業所は、職員の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるとともに、業務体制を整備する。
(1) 着任時研修
(2) 継続研修
2 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を外部へ漏らしてはならない。
3 事業所の業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た管理上の秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
4 この訓令に定めるもののほか、事業所の運営に関する重要事項は、邑智郡総合事務組合と町長との協議により定めるものとする。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。