○美郷町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要綱
平成18年10月31日
告示第47号
(目的)
第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条及び第11条の2の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)に関する事務の取り扱いの基準を定めることにより、町民のプライバシーの保護及び事務の適切かつ円滑な処理を図ることを目的とする。
(閲覧に供するもの)
第2条 閲覧に供するものは、法第11条第1項及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第14条の規定に基づいて作成する住民基本台帳の一部の写しである閲覧専用簿(以下「閲覧簿」という。)とする。
2 前項の閲覧簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 住所
(2) 氏名
(3) 性別
(4) 生年月日
3 閲覧簿は、毎年6月に更新するものとする。
4 閲覧簿は、住民課において保管するものとする。
(閲覧日時の予約)
第3条 閲覧を請求又は申出しようとする者(以下「申請者」という。)は、来庁又は電話等により閲覧請求又は申出(以下「閲覧申請」という。)する旨を明らかにし、閲覧日時を予約するものとする。
(閲覧申請)
第4条 申請者は、次の書類をあらかじめ町長に提出しなければならない。
(2) 申請者が法人にあっては、前号の書類に加え、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を明らかにさせる書類として法人登記簿謄本、登記事項証明書又は事業所概要等の記載書類。
(閲覧申請の内容確認等)
第5条 町長は、前条の規定による閲覧の閲覧申請の内容について必要がある場合は、申請者に対して説明を求め、当該申請内容について確認するものとする。
2 法第11条の2第1項第3号の町長が定めるものとは、町長が特別の事情と認める場合に限る。
(閲覧申請の制限)
第6条 町長は、閲覧申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該閲覧申請に応じないものとする。
(1) 公益性がないと判断されるとき。
(2) プライバシーの侵害につながるおそれがあるとき。
(3) 差別的事象につながるおそれがあるとき。
(4) 閲覧した事項を不当な目的に使用するおそれがあるとき。
(5) 閲覧申請の目的及び理由が、社会通念上相当と認められる必要性又は合理性がないとき。
(6) 手数料を納付しないとき。
(7) 執務に支障があると認められるとき。
(8) 天災等により閲覧簿が亡失又はき損したとき。
(9) 申請者が町職員の指示に従わないとき。
(10) その他閲覧申請に応じないことについて相当な理由があるとき。
(閲覧日等)
第7条 閲覧日は原則として、美郷町の休日を定める条例(平成16年美郷町条例第2号)第1条第1項に定める休日を除く、火曜日から金曜日までの町長が指定する日の執務時間中とする。
(身分証明書等の提示)
第8条 町長は、閲覧を行う者(以下「閲覧者」という。)の本人確認を行うため、次の各号のいずれかの身分を証する書面を提示させるものとする。
(1) 官公署が発行した本人の顔写真が貼り付けられている書類
(2) その他町長が適当と認める書類
(閲覧の実施)
第9条 閲覧席は、町長が指定した場所とする。
2 閲覧簿の転記方法は、鉛筆(シャープペンシルを含む。)による筆写のみとし、写真機、複写機及び録音機等による記録は認めないものとする。
(閲覧者の遵守事項)
第10条 閲覧者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 閲覧簿を閲覧席以外に持ち出さないこと。
(2) 閲覧簿を抜き取り、破損又は加筆しないこと。
(3) 閲覧中、携帯電話等で外部と連絡しないこと。
(4) 町職員の指示に従うこと。
2 町長は、閲覧者が誓約書兼開示同意書又は前項の規定に違反したときは、直ちに閲覧を中止させ、閲覧者が筆写により作成した書類(以下「転記書類」という。)を回収するものとする。
(閲覧後の確認)
第11条 町長は、閲覧が終了したとき(1回の閲覧が複数日に及ぶ場合は、1日の閲覧が終了したとき。)は、転記書類についてその内容を審査しなければならない。
2 町長は、前項の審査の結果、転記書類に閲覧申請書類の請求範囲から逸脱する箇所があるときは、当該箇所を抹消させるものとする。
3 町長は、転記書類を複写し閲覧申請書類とともに保管する。
(勧告・命令)
第12条 町長は、法第11条の2第8項から同条第10項の規定により、必要な場合、申出者又は違反行為をした者に対し勧告若しくは命令を行うことができる。
(報告徴収)
第13条 町長は、法第11条の2第11項の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、申出者に対し、必要な報告を求めることができる。
(1) 閲覧事項の適切な管理がなされていないおそれがあるとき。
(2) 目的外利用、第三者提供がなされているおそれがあるとき。
(3) 勧告を行う前において現状を確認するとき。
(4) 勧告に従ったかどうかを確認する必要があるとき。
(5) 命令を行う前において現状を確認する必要があるとき。
(6) その他法第11条の2の規定に照らし、必要と認めるとき。
2 申出者は、前項の報告を求められたときは、速やかにこれに応じるものとする。
(閲覧状況の公表)
第14条 町長は、法第11条第3項及び法第11条の2第12項の規定により、年1回6月に閲覧状況を公表するものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成26年告示第21号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。