○美郷町地域包括支援センター設置規則

平成18年3月31日

規則第28号

(設置)

第1条 在宅高齢者及び家族等からの保健・福祉等に関する相談に応じ、要支援・要介護状態に至らないために、地域支援事業や予防給付事業を包括的に提供し、必要に応じて介護保険サービスが利用できるよう関係機関との連絡調整を行い、在宅高齢者及び家族等の保健・福祉の向上を図ることを目的として、美郷町地域包括支援センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 美郷町地域包括支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美郷町地域包括支援センター

美郷町粕渕168番地

(代表者及び管理者)

第3条 美郷町地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)の代表者及び管理者は、次のとおりとする。

(1) 代表者 町長

(2) 管理者 センター長

(職員の配置)

第4条 包括支援センターに、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員その他の業務上必要な職員を置く。

(業務)

第5条 包括支援センターの業務内容は、次のとおりとする。

(1) 包括的支援事業の実施に関すること(介護予防マネジメント、地域支援総合相談、権利擁護事業及び困難事例等継続的マネジメントを行う。)

(2) 介護予防事業の実施に関すること(介護予防スクリーニングを行い、要支援・要介護になるおそれの高い者に介護予防サービスを提供する。)

(3) 予防給付の実施に関すること。

(4) 地域ケアの総合調整等(地域ケア会議等)に関すること。

(5) 指定介護予防支援事業所に関すること(ケアプラン作成や保険請求事務等)

(6) 関係機関(ケアマネージャーを含む。)との連絡調整に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、任意的事業を含め、必要に応じて管理者が命じる業務

(開所日及び開所時間)

第6条 包括支援センターの開所日及び開所時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 開所日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日までを除く。

(2) 開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(事業対象者)

第7条 包括支援センターの行う事業対象者は、町内に居住するおおむね65歳以上の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者及びその家族等とする。

(職員の責務)

第8条 包括支援センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの保護に万全を期するとともに、正当な理由なしに、業務で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

2 包括支援センターの職員は、業務の果たすべき役割やその重要性に鑑み、各種の研修会及び異職種交流会等、あらゆる機会をとらえて自己研鑽に努めなければならない。

(地域ケア会議の設置)

第9条 円滑な運営を図るため、包括支援センターに保健・医療・福祉等の関係者からなる地域ケア会議を設置し、各種のサービス実施機関との連携を図る。

第10条 この規則に定めるもののほか、包括支援センターの運営に関し必要な事項については、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の美郷町地域包括支援センター設置規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

美郷町地域包括支援センター設置規則

平成18年3月31日 規則第28号

(令和元年8月20日施行)