○美郷町税に関する減免規則

平成18年10月31日

規則第38号

(趣旨)

第1条 美郷町税条例(平成16年美郷町条例第58号。以下「町条例」という。)に基づく町税の減額又は免除(以下「減免」という。)については、別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(町民税の減免)

第2条 町民税の減免は、次に定めるところによる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者が扶助を受けている期間中に到来する納期において納付すべき税額 全額免除

(2) 失業、廃業(法人設立によるものを除く。)、退職、事業の不振等により、その年の所得が前年の所得(退職、山林又は譲渡所得その他の一時所得を除く。)より著しく減少又は減少の見込みのため、税額の納付が困難と認められる者は、次の区分により減額し、又は免除する。

所得減少の程度

前年の所得額

減免の割合

100分の100

100分の70以上100分の100未満

100分の50以上100分の70未満

100分の30以上100分の50未満

200万円以下

全額

100分の70

100分の50

100分の30

300万円以下

全額

100分の50

100分の30

100分の10

400万円以下

全額

100分の30

100分の10

0

(3) 納税義務者又は扶養親族が賦課期日後において、医療費を支払い、その支払った医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものによりうめられた部分の金額を除く。)が前年の所得金額の100分の10に相当する金額を超えるため、税額の納付が困難と認められる者 その超える金額に相当する税額(その金額が20万円を超える場合においては、20万円)

(4) 納税義務者が死亡のため、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第9条第1項の規定により納税義務を承継した相続人(事業を営むもので継続可能な相続人又は配当、不動産等自己の勤労によらない所得の相続人を除く。)で、当該承継した税額の納付が困難と認められる者は、次の区分により減額し、又は免除する。

相続人の前年の所得額と被相続人の本人の所得額の2分の1との合計額

減免の割合

200万円以下

全額

300万円以下

100分の70

400万円以下

100分の50

(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条及び第83条第1項に規定する学生及び生徒(本年引続き所得を有する場合を除く。) 全額免除

(6) 災害、盗難等により、住宅又は家財に受けた損害金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものによりうめられた部分の金額を除く。)が住宅又は家財の価格の100分の30以上であり、前年の合計所得金額が1,000万円以下で税額の納付が困難と認められるものは、次の区分により減額し、又は免除する。

損害程度

前年の所得額

減免の割合

100分の30以上100分の50未満

100分の50以上

500万円以下

100分の50

全額

750万円以下

100分の25

100分の50

1,000万円以下

100分の12.5

100分の25

(7) 冷害、凍霜害、干害等による農作物の災害にあっては、前号の規定にかかわらず、農作物の減収による損害額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の100分の30以上である者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下である者(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)に対しては、農業所得に係る所得割の額(当該年度分の所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)については、次の区分により減額し、又は免除する。

合計所得の金額

減免の割合

300万円以下

全額

400万円以下

100分の80

550万円以下

100分の60

750万円以下

100分の40

1,000万円以下

100分の20

2 前項第2号から第7号までに掲げる者については、それぞれの事由発生後に到来する納期において納付すべき税額を当該各号に掲げる割合により減額し、又は免除する。

(固定資産税の減免)

第3条 固定資産税の減免は、次に定めるところによる。

(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受けている者が所有し、かつ、使用する固定資産については、その扶助を受けている期間中に到来する納期において納付すべき税額 全額免除

(2) 公園、集会所、私道、私有用悪水路その他これらに類するもので、公共の用に供する固定資産(有料でこれらの用に使用するものを除く。) 全額免除

(3) 災害により流失、水没、埋没、全壊、崩壊、焼失等の損害を受け、作付不能、使用不能又は復旧不能となった固定資産の所有者に対しては、次の区分により減額し、又は免除する。

 土地

(ア) 農地又は宅地

損害の程度

減免の割合

被害面積が当該土地の面積の100分の80以上であるとき。

全額

被害面積が当該土地の面積の100分の60以上100分の80未満であるとき。

100分の80

被害面積が当該土地の面積の100分の40以上100分の60未満であるとき。

100分の60

被害面積が当該土地の面積の100分の20以上100分の40未満であるとき。

100分の40

(イ) 農地及び宅地以外の土地 (ア)に準ずる。

 家屋

損害の程度

減免の割合

全壊、埋没、水没、崩壊、焼失等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。

全額

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の100分の60以上の価値を減じたとき。

100分の80

屋根、内壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の100分の40以上100分の60未満の価値を減じたとき。

100分の60

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の100分の20以上100分の40未満の価値を減じたとき。

100分の40

 償却資産 に準ずる。

2 前項第2号及び第3号に掲げるものについては、それぞれの事由発生後に到来する納期において納付すべきその固定資産にかかる税額を当該各号に掲げる割合により減額し、又は免除する。

(軽自動車税の減免)

第4条 軽自動車税の減免は、次に定めるところによる。

身体障害者等に対する軽自動車税の減免

 

減免の対象

減免の割合

町条例第90条

島根県県税条例(昭和51年島根県条例第10号)第51条第3号及び第4号の規定により自動車税の減免を受けている者以外の者で、次項に規定する者が運転する軽自動車等(1台に限る。)

全額

2 前項の身体障害者等とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の区分により、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害又は同程度の障害を有する者

身体障害者の軽自動車税減免基準

障害の区分

身体障害者本人が運転する場合

その他(注)

障害の級別

視覚障害

1級から3級までの各級及び4級の1

同左

聴覚障害

2級から3級

同左

平衡機能障害

3級

同左

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

1級、2級

同左

下肢不自由

1級から6級までの各級

1級から3級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

1級から3級までの各級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

同左

移動機能

1級から6級までの各級

1級から3級(両下肢に運動機能障害がある場合に限る。)までの各級

心臓機能障害

じん臓機能障害

呼吸機能障害

ぼうこう又は直腸の機能障害

小腸の機能障害

肝臓の機能障害

1級、3級及び4級

同左

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級

同左

注 身体障害者と生計を一にする者若しくは単身で生活する身体障害者を常時介護する者が運転する軽自動車等の場合

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次の区分により、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は同表第1号表ノ3に定める程度の身体の障害を有する者

戦傷病者の軽自動車税減免基準

障害の区分

戦傷病本人が運転する場合

その他(注)

障害の程度又は傷病の程度

視覚障害

聴覚障害

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

同左

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

同左

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

特別項症から第3項症までの各項症

体幹不自由

特別項症から第4項症までの各項症

心臓機能障害

じん臓機能障害

呼吸機能障害

ぼうこう又は直腸の機能障害

小腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

同左

備考 戦傷病者と生計を一にする者若しくは単身で生活する戦傷病者を常時介護する者が運転する軽自動車等の場合

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者で、当該療育手帳に障害の程度が「A」と記載されている者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有する者

(5) 前各号に掲げる者(第1号に掲げる者にあっては年齢18歳未満の者に限る。)と生計を一にする者

3 前項第3号に規定する障害の程度が「A」と記載されている者であるか、同項第5号に規定する年齢が18歳未満のものであるかの判定は、軽自動車税の賦課期日現在によるものとする。

4 構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等とは、次の各号のいずれかに該当する軽自動車等をいう。

(1) 車椅子の昇降装置、固定装置又は浴槽を装着する等構造が専ら身体障害者等の利用に供されるために製造された軽自動車等

(2) 一般の軽自動車等に前項に定める構造と同種の構造変更が加えられた軽自動車等

5 公益のために直接専用する軽自動車等の軽自動車税については、町条例第89条第1項の規定に基づき、全額免除とする。

(1) 町条例の規定に基づいて申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、申請人に通知するものとする。

(2) 公益のため直接専用する軽自動車等とは、次の各号のいずれかに該当する軽自動車等をいう。

 商品であって使用しない軽自動車

 消防自動車又は救急自動車

 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する第1種社会福祉事業を経営する社会福祉法人が所有する軽自動車のうち、直接その本来の事業の用に供する軽自動車

 社会福祉法第2条第3項第4号に規定する老人デイサービスセンターを経営する社会福祉法人が所有する軽自動車のうち、専らデイサービス利用者の当該老人デイサービスセンターへの送迎の用に供する軽自動車

 障害者の社会参加促進のための町補助金の交付を受けて、共同作業所(在宅の障害者が通所して訓練を受け、又は簡易な作業を行うための施設をいう。)を運営する事業を行う者が所有する軽自動車のうち、直接その本来の事業の用に供する軽自動車

6 生活保護法の規定による保護を受ける者の所有する軽自動車等の軽自動車税については、全額免除とする。

7 減免の対象となる軽自動車税は、当該年度に課すべき分に限るものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか町税の減免については、町長において必要があると認める場合は、適正に処理するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年7月1日以降に納期の到来する町税について適用する。

(平成22年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の美郷町税に関する減免規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

美郷町税に関する減免規則

平成18年10月31日 規則第38号

(平成22年4月16日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年10月31日 規則第38号
平成22年4月16日 規則第12号