○美郷町・川本町斎場管理運営協議会規約
平成18年3月27日
告示第3号
第1章 総則
(協議会の目的)
第1条 美郷町・川本町斎場(以下「斎場」という。)の管理に関する事務を共同して管理し、及び執行することを目的として協議会を設置する。
(協議会の名称)
第2条 協議会の名称は、美郷町・川本町斎場管理運営協議会(以下「協議会」という。)とする。
(協議会を設ける町)
第3条 協議会は、美郷町及び川本町(以下「関係町」という。)が、これを設ける。
(協議会の担任する事務)
第4条 協議会は、次に掲げる事務を管理し、執行する。
(1) 斎場の運営に関する事務
(2) 斎場の維持及び管理に関する事務
(協議会の事務所)
第5条 協議会の事務所は、島根県邑智郡美郷町粕渕168番地 美郷町役場内に置く。
第2章 協議会の組織
(組織)
第6条 協議会は、会長及び委員5人をもって、これを組織する。
(会長)
第7条 会長は、関係町の町長(以下「関係町長」という。)が協議して定めた町長をもって、これに充てる。
2 会長は、非常勤とする。
(委員)
第8条 委員は、会長でない関係町長、関係町の助役及び関係町の斎場に関する事務を所管する課の課長の職にある者をもって、これに充てる。
2 委員は、非常勤とする。
(会長の職務代理)
第9条 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。
(職員)
第10条 協議会の担任する事務に従事する職員は、美郷町の職員のうち斎場に関する事務を担任する職員1人をもって、これに充てるものとする。
2 職員は、会長の命を受け協議会の事務に従事する。
(事務処理のための組織)
第11条 会長は、協議会の会議を経て、協議会の事務を処理するために必要な組織を設けることができる。
第3章 協議会の会議
(協議会の会議)
第12条 協議会の会議は、協議会の事務の管理及び執行に関する基本的な事項を決定する。
(会議の招集)
第13条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 委員の3分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。
3 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに、会長があらかじめこれを委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第14条 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会長は、協議会の会議の議長となる。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
第4章 協議会の担任する事務の管理及び執行
(事務の管理及び執行)
第15条 協議会が、その担任する事務を関係町長の名において管理し、及び執行する場合においては、協議会は、当該事務を関係町の当該事務に関する条例、規則その他の規程の定めるところにより管理し、及び執行するものとする。
2 前項の条例、規則その他の規程を改廃しようとする場合及び改廃した場合においては、当該町長は、その旨を協議会の会長に通知しなければならない。
第5章 協議会の財務
(経費の支弁の方法)
第16条 協議会の事務の管理及び執行に要する費用は、関係町が負担する。
2 前項の規定により関係町が負担すべき額は、関係町長が年度開始前までに協議により決定しなければならない。この場合において、関係町長は、あらかじめ協議会に、協議会が要する経費の見積に関する書類を求めるものとする。
3 協議会の事務の管理及び執行に要する費用は、美郷町の予算に計上し、会長が美郷町長の支出命令権の委任を受けて当該予算を執行するものとする。
4 川本町は、第2項の規定による負担金を、美郷町から請求後直ちに納付するものとする。
(予算の補正)
第17条 関係町長は、協議会に係る既定予算の補正を必要とする場合においては、その協議により当該既定予算の補正すべき額を決定する。
2 協議会は、協議会に係る既定予算の補正を必要と認めるときは、その旨を関係町長に申し出るものとする。
(財産の取得及び処分)
第18条 協議会の担任する事務の用に供する財産又は公の施設に関しては、会長の意見を聴き、関係町が協議して取得し、若しくは処分し、又は設置し、若しくは処分するものとし、当該財産又は公の施設の管理は、協議会がこれを行う。
(その他財務に関する事項)
第19条 この規約に特別の定があるものを除くほか、協議会の財務に関しては、地方自治法に定める普通地方公共団体の財務に関する手続の例による。
第6章 補則
(事務処理の状況報告)
第20条 協議会は、毎会計年度1回以上、協議会の管理し、及び執行した事務の処理の状況を記載した書類を関係町長に提出するものとする。
(関係町長の監視権)
第21条 関係町長は、必要があると認めるときは、協議会の管理し、及び執行した事務について報告させ、又は実施について事務を視察し、若しくは出納を検閲することができる。
(協議会解散の場合の措置)
第22条 協議会が解散した場合においては、関係町がその協議により事務を承継する。
(協議会の規程)
第23条 協議会は、その会議を経てこの規約に定めるものを除く外、協議会の担任する事務を管理及び執行その他協議会に関して必要な規程を設けることができる。
2 前項の規程のうち公表を要するものがあるときは、会長は直ちに関係町長に当該規程を送付し、これを公表することを求めることができる。
附則
この規約は、平成18年4月1日から施行する。