○美郷町社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減制度事業実施要綱
平成17年9月30日
告示第40号
(目的)
第1条 この事業は、「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の減免措置の実施について」の一部改正について(平成17年9月8日老発第908005号厚生労働省老健局長通知。以下「局長通知」という。)に基づき、介護保険の給付に係るサービス(以下「対象サービス」という。)を実施する社会福祉法人等(以下「法人等」という。)が、低所得で生計困難な者及び生活保護法(昭和25年法律144号)に規定する被保護者の利用者負担を軽減することにより、経済的負担の軽減と対象サービスの利用の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、美郷町及び利用者負担軽減制度事業を実施する法人とする。
(事業内容)
第3条 この事業は、低所得で生計が困難な者に対する利用者負担の軽減を実施する旨の申出を都道府県知事及び市町村長に行った法人等が提供する介護サービスとし、対象となるサービス費用は、介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額とする。
2 利用者負担の軽減の程度は、利用者が支払う負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1生活保護法に規定する被保護者は負担額の全額)とする。申請者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案して、町長が個別に決定し、確認証に記載するものとする。
3 障害者自立支援法(平成17年11月7日法律第123号)に基づくサービス利用者への適用については、同法に規定する措置の適用後、必要に応じて、本事業に基づく社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度の適用をする。
4 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係は、本事業の軽減制度の適用をまず行い、軽減制度適用後の利用者負担額に対して支給を行うものとする。
その際、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費との適用関係は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定地域密着型老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスを利用する利用者負担第2段階の者のサービス費に基づく軽減を上回る軽減がなされることになることから、事業主体の負担に鑑み、当該部分は本事業の軽減の対象としない。
また、介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係は、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、本事業に基づく軽減制度の適用を行うものとする。
(対象者)
第4条 軽減の対象者は、邑智郡総合事務組合が行う介護保険の被保険者のうち介護保険法(平成9年法律第123号)第62条に規定する要介護被保険者又は要支援被保険者であり、市町村民税非課税世帯であって、次の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生活が困難な者として町長が認めた者及び生活保護法に規定する被保護者とする。ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者については、軽減の対象としない(ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額及び生活保護法に規定する被保護者の個室の居住費に係る利用者負担額を除く。)。
(1) その者の属する世帯の年間収入が、単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) その者の属する世帯の預貯金等の額が、単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族等にその者が扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
(6) その他町長が必要と認めた者
(有効期間)
第7条 軽減する期間は、決定通知書を交付した月の属する年度の翌年度の7月31日とする。ただし、決定通知書の交付を受けた月が4月又は5月、6月の場合には、当該月の属する年度の7月31日とする。
2 軽減は、申請のあった日の属する月の初日から適用する。
(補助金の交付)
第8条 この事業に係る法人等に対する補助については、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第9条 補助金の交付を受けようとする法人等は、別に定める期限までに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業費補助金交付申請書(様式第5号)
(2) 所要見込額調書総括表(様式第6号)
(3) 所要見込額調書個表(様式第7号)
(4) 利用者負担収入見込額調書(様式第8号)
(5) 資金状況調べ(様式第9号)
(6) 収支予算書抄本
(交付の条件)
第10条 この事業を行う法人等が、事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告しその指示を受けなければならない。
2 この事業を中止し、又は廃止する場合には、その旨を県知事等に申し出た上で、町長の承認を受けなければならない。
3 この事業の内容の変更を行う場合には、町長の承認を受けなければならない。
4 この事業に要する経費の配分の変更をする場合には、町長の承認を受けなければならない。ただし、承認は事業に係る経費の20パーセント以上とする。
5 法人等は、事業の補助金の収支に関する帳簿を備えるとともに、関係帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(事業の変更承認申請)
第11条 この事業を行う法人等が事業の変更を行う場合には、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業変更承認申請書(様式第10号)
(2) 所要見込額調書総括表(様式第6号)
(3) 所要見込額調書個表(様式第7号)
(4) 利用者負担収入見込額調書(様式第8号)
(5) 収支予算書抄本
(実績報告)
第12条 法人等は、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の5月10日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 実績報告書(様式第11号)
(2) 事業実績書総括表(様式第12号)
(3) 所要見込額調書個表(様式第7号)
(4) 利用者負担収入額調書(様式第8号)
(6) 収支決算書抄本
(補助金請求)
第13条 法人等は、補助金交付確定通知書を受領した日から起算して7日以内に、補助金請求書(様式第15号)を提出しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
2 平成17年10月1日から平成18年3月31日までの間にあっては、要綱第4条のただし書きにかかわらず、旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下とされている者であっても、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については、利用者負担額の軽減の対象とする。
3 美郷町社会福祉法人等による利用者負担額減免措置事業実施要綱(平成16年10月1日告示第82号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
4 この要綱の施行の際現に旧要綱の規定により交付決定がなされた補助金については、なお従前の例による。
附則(平成22年告示第24号)
(施行期日)
1 この告示は公布の日から施行し、この告示による改正後の美郷町社会福祉法人等による介護保険利用者負担額軽減制度事業実施要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
(介護報酬改定に伴う経過措置)
2 平成21年4月の介護報酬改定(以下「報酬改定」という。)により、利用料も上昇することから、平成23年3月31日までの利用分に係る第3条第2項の軽減の程度を次のとおり拡大する。
(1) 経過措置の対象
第3条第1項の対象となるサービス費用とする。
(2) 軽減の程度
第3条第2項中「4分の1」とあるのは「28%」と、「2分の1」とあるのは「53%」と読み替えるものとする。
附則(平成22年告示第37号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の美郷町社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減制度事業実施要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年告示第28号)
この告示は、平成23年3月31日から施行する。
附則(平成24年告示第9号)
この告示は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年告示第65号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の美郷町社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減制度事業実施要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年告示第68号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年度中に行われる判定切り替えから適用する。
附則(平成29年告示第66号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第26号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。