○美郷町指定管理者候補選定委員会設置要綱
平成18年5月1日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、美郷町ゴールデンユートピア条例(平成17年美郷町条例第43号)第4条、美郷町潮温泉大和荘条例(平成17年美郷町条例第44号)第3条、美郷町潮交流研修宿初施設条例(平成17年美郷町条例第45号)第3条、美郷町希少林産物等展示販売施設設置及び管理に関する条例(平成17年美郷町条例第46号)第3条及び美郷町カヌーの里条例(平成17年美郷町条例第47号)第4条の規定に基づく公の施設の指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の候補者(以下「候補者」という。)の選定等について、公正かつ適正に実施するため設置する美郷町指定管理者候補選定委員会(以下「選定委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 候補者選定等を行うため、選定委員会を設置する。
(所掌事務)
第3条 選定委員会は、次に掲げる事項を所掌するものとする。
(1) 候補者の選定審査に関すること。
(2) その他候補者の選定に関すること。
(3) 指定管理者の指定後の管理状況等に関すること。
(組織)
第4条 選定委員会は、有識者、学識経験者等(指定管理者に応募した団体等の役員を除く。)から、町長が委嘱した委員若干名により組織する。ただし、委員の辞職などにより選定に支障が生じたとき、町長は新たな委員を委嘱することができるものとする。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、3年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第6条 選定委員会に委員長1名を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。
(会議)
第7条 選定委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長が選任されていない場合は、町長が招集する。
2 選定委員会の会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
4 選定委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 候補者の選定は、審査基準確認票(様式第1号)に基づき行うものとする。
(関係者の出席)
第8条 選定委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(会議の開催手続)
第9条 候補者の選定を行うときは、所管課は、指定管理者候補選定審査依頼書(様式第2号)に選定における審査基準確認票及び選定に必要な資料を添付し、委員長に提出しなければならない。
2 選定委員会において所管課は、次の事務を行う。
(1) 指定管理者の募集、選定等に関する議案の説明
(2) 会議の経過の記録及び結果の公表
(3) その他選定委員会の業務を遂行するために必要な事務
(選定結果の公表等)
第10条 選定委員会における選定結果は、町長又は教育委員会が指定管理者として選定した後に公表するものとする。
2 選定委員会は、候補者の選定過程にかかる公平性、透明性を確保するため、選定委員会の議事録を公開するものとする。
(庶務)
第11条 選定委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し、必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この告示は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成26年告示第21号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。