○美郷町簡易給水施設条例
平成18年3月30日
条例第35号
美郷町簡易給水施設条例(平成16年美郷町条例第170号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、美郷町簡易給水施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 住民の生活用水その他浄水を供給するため、次のとおり簡易給水施設(以下「施設」という。)を設置する。
名称 | 給水人口 | 一日の最大給水量 | 給水区域 |
| 人 | 立方メートル |
|
久保法田簡易給水施設 | 74 | 18.8 | 久保の一部 |
惣森簡易給水施設 | 23 | 5.8 | 惣森の一部 |
寺谷簡易給水施設 | 35 | 13 | 小松地・惣森の一部 |
寺谷2簡易給水施設 | 12 | 3 | 志君の一部 |
小松地簡易給水施設 | 82 | 20.5 | 小松地・惣森の一部 |
小林簡易給水施設 | 38 | 9.5 | 小林 |
明塚簡易給水施設 | 36 | 9 | 明塚 |
市井原簡易給水施設 | 35 | 11 | 港の一部 |
竹簡易給水施設 | 32 | 10.1 | 乙原の一部 |
信喜簡易給水施設 | 49 | 15.4 | 信喜の一部 |
石見簡易給水施設 | 48 | 15.1 | 信喜の一部 |
縺簡易給水施設 | 18 | 5.7 | 久保の一部 |
地頭所簡易給水施設 | 63 | 19.8 | 地頭所・小谷 |
久喜原簡易給水施設 | 63 | 19.8 | 久喜原 |
高畑簡易給水施設 | 63 | 19.8 | 高畑の一部 |
(指定管理者による管理)
第3条 施設の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の管理運営に関する業務
(2) 施設からの給水の承認及び料金に関する業務
(3) 施設の維持及び保全に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者が施設の管理を行う期間は、10年とする。ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者の指定の申請)
第6条 町長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。ただし、地域住民により生活用水その他浄水を供給するため組織されたと認められるものを指定管理者の候補として選定する場合にあっては、この限りでない。
2 第3条の規定による指定を受けようとするものは、申請書に町長が必要と認める書類を添えて、当該指定について町長に申請しなければならない。
(1) 施設の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) 施設の効用を最大限に発揮させるものであること。
(3) 施設の管理運営を安定して行う能力を有するものであること。
(事業報告書の作成及び提出)
第8条 指定管理者は、毎事業年度終了後60日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 施設の管理運営業務の状況
(2) 施設に係る収入及び経費の支出状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者による施設の管理運営の実態を把握するために必要なもの
(業務報告の聴取等)
第9条 町長は、施設の管理運営の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な事項を指示することができる。
(指定の取り消し等)
第10条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理運営を継続できないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理運営業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理運営業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。
(給水の許可)
第11条 施設から給水を受けようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするとき、給水を中止するときも、同様とする。
2 指定管理者は、その給水が次のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないことができる。
(1) 施設の能力を逸脱する給水装置(需要者に水を供給するため配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。以下同じ。)を接続しようとするとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。
3 指定管理者は町長の承認を得て、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に定める基準に適合する給水装置の接続その他管理上必要な事項の条件を付して許可することができる。
(給水の制限)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、許可を取り消し、又は給水を中止することができる。
(1) 施設から給水を受ける者(以下「使用者」という。)が許可を受けた目的に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又は指定管理者の指定した事項に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理運営上特に必要と認められるとき。
2 前項の規定により許可した事項を変更し、許可を取り消し、又は給水の中止をした場合において使用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。
(権利の譲渡等の禁止)
第13条 使用者は、施設の給水の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第14条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第10条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 使用者は、その使用が終わったとき、又は第12条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは給水の中止をされたときは、給水装置を速やかに撤去しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(料金の納入)
第15条 使用者は、指定管理者に施設の給水に係る料金(以下「料金」という。)を支払わなければならない。
2 料金は次の表に定める範囲内の額で、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとし、変更する場合も同様とする。
区分 | 料金 |
基本料金 | 10立方メートルまで 3,000円 |
超過料金 | 1立方メートルにつき 200円 |
又は
区分 | 料金(1ヶ月につき) |
1戸当り | 8,000円 |
3 使用者は、毎月、隔月又は隔々月に指定管理者が定める日に指定管理者が定める方法で算出した料金を納付しなければならない。
(料金の収入)
第16条 町長は、料金を指定管理者の収入として収受させる。
(料金の減免)
第17条 指定管理者が特に必要があると認めたときは、料金の全部若しくは一部を免除し、又は徴収を猶予することができる。
(損害賠償義務)
第18条 故意又は過失により施設又は設備を損壊し、施設の機能に障害を与えた者は、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(秘密の保持義務)
第19条 指定管理者若しくは指定管理者であった者、又は施設の業務に携わる者若しくは携わっていた者は、その業務に関して知り得た管理上の秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
附則
4 この条例の施行後において改正前の条例の規定に基づき納付すべき料金については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第28号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。