○美郷町吾郷地区水防災対策特定河川事業基本外事業分担金徴収条例施行規則

平成18年3月30日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、美郷町吾郷地区水防災対策特定河川事業基本外事業分担金徴収条例(平成18年美郷町条例第32号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、分担金徴収について必要な事項を定めるものとする。

(受益者の定義)

第2条 受益者とは、条例第2条の規定による事業区域内に土地を有する者のうち、当該事業で利益を受けるものをいう。

(受益者の届出)

第3条 受益者は、町長が定める日までに美郷町吾郷地区水防災対策特定河川事業基本外事業受益者届書(様式第1号)により、受益者となる旨を町長に届け出なければならない。ただし、公共団体が受益者となる場合は、この限りでない。

(分担金の納入通知)

第4条 条例第5条の規定による分担金は、受益者分担金納入通知書により納入通知を行うものとする。各受益者の分担金納入割合は、住宅建築着手時に7割、完了時に3割とする。

(分担金の減免)

第5条 条例第6条の規定による事業に充てる目的をもって、土地その他の物件を寄付した者又は災害その他の理由により分担金の減免を受けようとする者は、あらかじめ美郷町吾郷地区水防災対策特定河川事業基本外事業受益者分担金減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の申請があったときは、分担金の減免の適否及び減免額を決定し、美郷町吾郷地区水防災対策特定河川事業基本外事業受益者分担金減免決定通知書(様式第3号)により受益者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第6条 受益者の変更が生じた場合は、美郷町吾郷地区水防災対策特定河川事業基本外事業受益者異動届書(様式第4号)を新たな受益者及び従前の受益者双方署名捺印の上、町長に提出しなければならない。ただし、従前の受益者で署名できない者があるときは、町長の認めた者に限り、その署名を免除することができる。

2 町長は、前項の届出があったときは、従前の受益者に対して、美郷町吾郷地区水防災対策特定河川事業基本外事業受益者分担金納付義務消滅通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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美郷町吾郷地区水防災対策特定河川事業基本外事業分担金徴収条例施行規則

平成18年3月30日 規則第25号

(平成18年4月1日施行)