○美郷町吾郷地区水防災対策特定河川事業基本外事業分担金徴収条例

平成18年3月30日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、美郷町吾郷地区において施行する水防災対策特定河川事業のうち、基本外事業(美郷町が実施する事業をいう。以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、分担金を徴収することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(被徴収者の範囲)

第2条 分担金は、事業区域内に土地を有する者(以下「被徴収者」という。)から徴収する。

(分担金の総額)

第3条 分担金の総額は、被徴収者数に2百万円を乗じて得た額とする。ただし、その分担金の総額が事業に要する費用総額の2分の1以上となる場合には、事業に要する費用総額の2分の1の額を分担金の総額とする。

(分担金の徴収基準)

第4条 被徴収者から徴収する分担金の額は、事業の実施によって受ける各人の利益の度合いに応じて、町長が定める。

(分担金の賦課徴収)

第5条 前条の規定により分担金の額を定めたときは、当該分担金の額及び納付期日その他必要な事項を被徴収者に通知しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、分担金の賦課徴収については、美郷町税条例(平成16年美郷町条例第58号)の例による。

(分担金の減免)

第6条 事業に充てる目的をもって土地その他の物件を寄附した者に対しては、町長はその相当額に応じて分担金を減免することができる。

2 前項に定める場合を除くほか、町長は、災害その他の理由により特に必要と認めるときは、分担金を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

美郷町吾郷地区水防災対策特定河川事業基本外事業分担金徴収条例

平成18年3月30日 条例第32号

(平成18年4月1日施行)