○美郷町林業活性化施設条例
平成18年3月30日
条例第31号
美郷町林業活性化施設条例(平成16年美郷町条例第153号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 林業の推進、特用林産物の生産拡大及び就業機会の確保を図るための拠点施設として、美郷町林業活性化施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称、位置及び建築年度)
第2条 施設の名称、位置及び建築年度は次のとおりとする。
名称 | 位置 | 建築年度 |
青杉森林センター | 美郷町滝原162番地2 | 昭和52年度 |
千原コミュニティーセンター | 美郷町石原279番地1 | 平成12年度 |
(指定管理者による管理)
第3条 施設の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う管理)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の利用の許可に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者が施設の管理を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者の指定の申請)
第6条 町長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。ただし、地域住民が交流、地域活動を行うため地域住民により組織されたと認められるものを指定管理者の候補として選定する場合にあっては、この限りではない。
2 第3条の規定による指定を受けようとするものは、申請書に規則で定める書類を添付して、当該指定について町長に申請しなければならない。
(1) 施設の運営が、住民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) 施設の効用を最大限に発揮させるものであること。
(3) 施設及び設備の適切な維持管理を図ることができるものであること及び管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(事業報告書の作成及び提出)
第8条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、規則で定める内容を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(業務報告の聴取等)
第9条 町長は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取り消し等)
第10条 町長は指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長はその責めを負わない。
(開所及び利用時間)
第11条 施設は、特別な理由がない限り年中利用に供し、その利用時間は、午前6時から午前0時までとする。ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用の許可)
第12条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 施設を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に必要と認められるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第14条 利用者は、施設の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第15条 指定管理者は、その指定された期間が満了したとき、又は第10条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときはこの限りでない。
2 利用者は、その利用が終わったとき、又は第13条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(利用料金の納入)
第16条 利用者は、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。
(利用料金の収入)
第17条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第18条 指定管理者は、町長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
2 指定管理者は、利用料金の減免又は免除をするに当たっては、不当な差別的取扱いをしてはならない。
(利用料金の不還付)
第19条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰さない理由により利用することができないとき。
(2) 利用者が、利用開始日前で指定管理者が定める日までに利用中止を申し出たとき。
(損害賠償義務)
第20条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合はこの限りでない。
(秘密保持義務)
第21条 指定管理者若しくは指定管理者であったもの又は施設の業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た管理上の秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
附則
4 この条例の施行後において改正前の条例の規定に基づき納付すべき利用料金については、なお従前の例による。
別表(第16条関係)
利用料金上限表
区分 | 期間 | 利用料金 |
1室につき | 1日 | 2,000円 |
備考
1 利用者が、各施設の全室を利用(次号及び第3号に定める場合を除く)するときの利用料金上限は、2,000円に室数を乗じた額とする。
2 利用者が、冠婚葬祭で利用するときの利用料金上限は、1日につき20,000円とし、全室利用とする。
3 利用者が、営利、商業宣伝その他これに類する目的で利用するときの利用料金上限は、室数を問わず1日につき40,000円とする。