○美郷町墓地、埋葬等に関する法律の施行に関する規則
平成18年3月30日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行に関し、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)及び知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年島根県条例第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 墓地等及びその付近の状況を明らかにした図面(墓地又は納骨堂にあっては周囲100メートル以内、火葬場にあっては周囲200メートル以内の地形及び建物の状況を表したもの)
(2) 墓地等に係る土地の登記簿の謄本、丈量図及び公図の写し
(3) 墓地、納骨堂にあっては周囲100メートル以内に公園、学校、病院その他これらに類する施設及び民家がある場合は、同意書
(4) 墓地等の抵当権が申請者以外であれば抵当権の権利者の承諾書
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 墓地にあっては造成計画図及び施設の配置図、納骨堂又は火葬場にあっては建物及びその附属設備の設計図及び配置図
(2) 墓地等の管理規程、使用料及び管理料の額並びにこれらの額を定める根拠を記載した書類
(3) 定款、寄付行為又は規則(以下「定款等」という。)の写し及び法人の登記簿の謄本
(4) 墓地等の設置に関し、定款等に定められた所要の手続きを経たことを証する書類
(5) 墓地等の経営に係る事業計画書及び収支予算書
(廃止手続き)
第4条 法第10条第2項の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者は様式第3号による申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 当該法人の定款等の写し
(2) 墓地等の廃止に関し、定款等に定められた所要の手続きを経たことを証する書類
(3) 墓地の改葬により既設の墓地を廃止する場合にあっては、改葬を完了したことを証する書類
(墓地等の新設及び拡張)
第5条 墓地等の新設又は拡張は、なるべく荒廃地を使用し、かつ、次の条件に該当する場合でなければならない。
(1) 公園、学校、病院その他これらに類する施設及び民家から100メートル(火葬場にあっては200メートル)以上離れていること。
(2) 飲用水に支障を及ぼさないこと。
(墓地の構造設備)
第6条 墓地の構造設備は、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 境界を明確にし、必要に応じて植栽すること。
(2) 通路は、砂利等を敷き、ぬかるみとならない構造を有すること。
(3) 排水路を設け、雨水その他の地表水が貯留しない構造を有すること。
(納骨堂の構造設備)
第7条 納骨堂の構造設備は、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 外壁及び屋根は耐火構造とし、内部は不燃材料を用いること。
(2) 換気設備を設けること。
(3) 出入口及び納骨装置には施錠できる設備を設けること。
(火葬場の構造設備)
第8条 火葬場の構造設備は、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 境界を明瞭にし、必要に応じて植栽すること。
(2) 火炉及び煙突は堅牢な構造であって、かつ、防臭及び防塵について十分な能力を有すること。
(3) 場内に灰庫を設けること。
(許可証の交付)
第10条 町長は、法第10条の規定による許可をしたときは、様式第4号による許可証を交付するものとする。
(工事完了手続き)
第11条 法人が墓地等の工事を完了したときは、様式第5号により町長に届け出なければならない。
(修繕)
第12条 墓地等の内外は、常に清潔にし、破損の箇所は速やかに修理しなければならない。
(許可証の再交付申請)
第14条 墓地等の経営者は、許可証を失い、又は破損した場合には、様式第9号による申請書を町長に提出し、その再交付を受けなければならない。
2 前項の規定により許可証の再交付を受けた後、失った許可証を発見したときは、これを10日以内に町長に返納しなければならない。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。