○美郷町小規模集会所条例
平成18年3月30日
条例第22号
美郷町小規模集会所設置及び管理に関する条例(平成16年美郷町条例第122号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 歴史的・社会的理由から低位な生活環境にあるにもかかわらず、これまで環境改善がなされていない地域の改善を図るために、小規模集会所(以下「集会所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
共栄集会所 | 美郷町粕渕1番地4 |
石見集会所 | 美郷町信喜529番地1 |
野井集会所 | 美郷町野井35番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 集会所の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 集会所の利用の許可に関する業務
(2) 集会所の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、集会所の運営に関する事務のうち、町長が必要と認める業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者が集会所の管理を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者の指定の申請)
第6条 町長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。ただし、地域住民が交流、地域活動を行うため地域住民により組織されたと認められるものを指定管理者の候補として選定する場合にあっては、この限りでない。
2 第3条の規定による指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して、当該指定について町長に申請しなければならない。
(1) 集会所の運営が、住民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) 集会所の効用を最大限に発揮させるものであること。
(3) 施設及び設備の適切な維持管理を図ることができるものであること及び管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(事業報告書の作成及び提出)
第8条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、規則で定める内容を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(業務報告の聴取等)
第9条 町長は、集会所の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取り消し等)
第10条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。
(開所及び利用時間)
第11条 集会所は、特別な理由がない限り年中利用に供し、その利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用の許可)
第12条 集会所を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、集会所の管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 集会所を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例、この条例に基づく規則又は指定管理者の指定した事項に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、集会所の管理上特に必要と認められるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第14条 利用者は、集会所の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第15条 指定管理者は、その指定された期間が満了したとき、又は第10条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 利用者は、その利用が終わったとき、又は第13条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(利用料金の納入)
第16条 利用者は、指定管理者に集会所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる範囲内の額で、指定管理者が町長の承認を受けて定める額とする。
(利用料金の収入)
第17条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第18条 指定管理者は、町長が特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
2 指定管理者は、利用料金の減免又は還付をするに当たっては、不当な差別的取り扱いをしてはならない。
(利用料金の不還付)
第19条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰さない理由により利用することができないとき。
(2) 利用者が、利用開始日前で指定管理者が定める日までに利用中止を申し出たとき。
(損害賠償義務)
第20条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により集会所の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合はこの限りでない。
(秘密保持義務)
第21条 指定管理者若しくは指定管理者であったもの、又は集会所の業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た管理上の秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の美郷町小規模集会所条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても改正後の条例第6条の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の美郷町小規模集会所設置及び管理に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により行われた処分、手続きその他の行為は、改正後の条例の相当規定により行われた処分、手続きその他の行為とみなす。
4 この条例の施行後において改正前の条例の規定に基づき納付すべき利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第59号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(令和3年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第16条関係)
利用料金上限表
区分 | 期間 | 利用料金 |
1室につき | 1日 | 2,000円 |
備考
1 利用者が、集会所の全室を利用(次号及び第3号に定める場合を除く)するときの利用料金上限は、2,000円に室数を乗じた額とする。
2 利用者が、冠婚葬祭で利用するときの利用料金上限は、1日につき20,000円とし、全室利用とする。
3 利用者が、営利、商業宣伝その他これに類する目的で利用するときの利用料金上限は、室数を問わず1日につき40,000円とする。