○美郷町障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月30日

条例第21号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第15条の規定により設置する美郷町障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は6人とする。

(委任)

第2条 法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中美郷町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)、第2条の規定、第4条中美郷町福祉医療費助成条例第2条第1項の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)、第6条中美郷町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第2号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)、第7条中美郷町障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例の題名を改める改正規定及び第1条の改正規定(「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。)並びに第9条中美郷町地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例第1条の改正規定(「第5条第21項」を「第5条第20項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(美郷町委員会の委員等並びに非常勤の職員に対する報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

2 美郷町委員会の委員等並びに非常勤の職員に対する報酬及び費用弁償支給条例(平成16年美郷町条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

美郷町障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月30日 条例第21号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月30日 条例第21号
平成25年3月25日 条例第7号
平成26年3月25日 条例第12号