○美郷町教育委員会文化及びスポーツ表彰規則

平成18年7月21日

教育委員会規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、美郷町の文化及びスポーツの振興・発展に貢献し、その功績が顕著又は他の模範となる業績若しくは行為のあった個人及び団体の表彰に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の方法)

第2条 表彰は、表彰状又は感謝状を授与してこれを行う。

2 前項の場合において、金品を併せて授与することができる。

(表彰者の決定)

第3条 この規則による表彰者の決定は、教育長の推薦に基づき教育委員会が行い、これを表彰する。

(表彰の時期)

第4条 表彰は、必要に応じて随時行うことができる。

(表彰者名簿)

第5条 表彰したときは、永くその功績を顕彰するため表彰者名簿に記載してこれを保存する。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

美郷町教育委員会文化及びスポーツ表彰規則

平成18年7月21日 教育委員会規則第8号

(平成18年7月21日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年7月21日 教育委員会規則第8号