○美郷町小中学校結核対策検討委員会規則

平成18年2月22日

教育委員会規則第3号

(設置)

第1条 美郷町立小中学校(以下「学校」という。)における結核対策を検討するため、美郷町小中学校結核対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 学校における結核健診の実施状況及び結果の把握に関すること。

(2) 精密検査対象児童生徒の管理方針の検討に関すること。

(3) 患者発生時における関係機関との協力及び対策の検討に関すること。

(4) 地域と連携した学校の結核管理方針の検討に関すること。

(5) その他学校における結核対策に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内で構成する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 県央保健所長

(2) 結核の専門家

(3) 学校医の代表

(4) 学校長の代表

(5) 養護教諭の代表

(6) 保健師の職にある者

3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 委員会に、委員長1人及び副委員長1人を置く。

5 委員長及び副委員長は委員の互選により選出する。

6 委員長は、会務を総理する。

7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会の会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

美郷町小中学校結核対策検討委員会規則

平成18年2月22日 教育委員会規則第3号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年2月22日 教育委員会規則第3号