○美郷町教育支援委員会規則
平成18年2月22日
教育委員会規則第2号
(設置)
第1条 心身に障害のある児童、生徒及び就学前児の就学について適正な支援を行うとともに、その後においても一貫した教育支援を行うため、美郷町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 心身障害児の障害の種類、程度の判定に関すること。
(2) 障害に応じた就学支援に関すること。
(3) 心身障害児の教育相談及び教育支援に関すること。
(4) 就学後の適切な教育及び必要な教育支援に関すること。
(5) その他特別支援教育の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で構成する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 医師
(2) 児童福祉施設職員
(3) 教育職員
(4) その他教育委員会が適当と認める者
3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 委員会に委員長1人及び副委員長1人を置く。
5 委員長及び副委員長は委員の互選により選出する。
6 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会の会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員会の会議には、必要に応じ、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年教委規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。