○美郷町教育支援委員会規則

平成18年2月22日

教育委員会規則第2号

(設置)

第1条 心身に障害のある児童、生徒及び就学前児の就学について適正な支援を行うとともに、その後においても一貫した教育支援を行うため、美郷町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 心身障害児の障害の種類、程度の判定に関すること。

(2) 障害に応じた就学支援に関すること。

(3) 心身障害児の教育相談及び教育支援に関すること。

(4) 就学後の適切な教育及び必要な教育支援に関すること。

(5) その他特別支援教育の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で構成する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 医師

(2) 児童福祉施設職員

(3) 教育職員

(4) その他教育委員会が適当と認める者

3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 委員会に委員長1人及び副委員長1人を置く。

5 委員長及び副委員長は委員の互選により選出する。

6 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会の会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員会の会議には、必要に応じ、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年教委規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

美郷町教育支援委員会規則

平成18年2月22日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年2月22日 教育委員会規則第2号
平成21年5月29日 教育委員会規則第4号
平成26年12月17日 教育委員会規則第9号