○美郷町田舎暮らしコーディネーター設置に関する規則

平成18年3月30日

規則第6号

(目的)

第1条 本町が目指している町の将来像「快適な暮らしが実感できるまち」、「産業を創出するまち」、「学びのまち」、「健康で安心できるまち」及び「コミュニティのまち」を実現するために、U・Iターン者の増加並びに交流人口を拡大させることを目的として、田舎暮らしコーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を置く。

(事務所)

第2条 コーディネーターの事務所は、定住推進課内に置く。

(定員)

第3条 コーディネーターの定員は、2人以内とし、嘱託職員とする。

(委嘱)

第4条 コーディネーターは、町づくりに深い理解と熱意を有し、かつ、積極的に活動できる者の中から町長が委嘱する。

(任務)

第5条 コーディネーターは、第1条に掲げる目的を達成するために、定住並びに交流居住の推進に必要な次の活動を行う。

(1) 新規学卒者並びにU・Iターン希望者の掘り起こしと対応

(2) U・Iターン希望者への住宅や空き家、宅地などの情報提供

(3) U・Iターン希望者へのハローワークと連携した就職先の情報提供

(4) U・Iターン者と地域とのコーディネート

(5) 田舎ツーリズムの展開支援

(6) 関係機関との連携

(7) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的達成に資する活動

2 コーディネーターは、その活動状況等を逐次町長に報告するものとする。

(任期)

第6条 コーディネーターの任期は、1年以上3年以内とする。ただし、再任は妨げない。

(処遇及び賃金)

第7条 コーディネーターの処遇及び賃金については、町長が別に定める臨時的任用職員に関する規程による。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、コーディネーターの設置に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(美郷町ふるさと定住推進員設置に関する規則の廃止)

2 美郷町ふるさと定住推進員設置に関する規則(平成16年美郷町規則第34号)は、廃止する。

(平成26年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

美郷町田舎暮らしコーディネーター設置に関する規則

平成18年3月30日 規則第6号

(平成28年2月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成18年3月30日 規則第6号
平成26年4月1日 規則第4号
平成28年2月12日 規則第2号