○美郷町田舎暮らしコーディネーター設置に関する規則
平成18年3月30日
規則第6号
(目的)
第1条 本町が目指している町の将来像「快適な暮らしが実感できるまち」、「産業を創出するまち」、「学びのまち」、「健康で安心できるまち」及び「コミュニティのまち」を実現するために、U・Iターン者の増加並びに交流人口を拡大させることを目的として、田舎暮らしコーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を置く。
(事務所)
第2条 コーディネーターの事務所は、定住推進課内に置く。
(定員)
第3条 コーディネーターの定員は、2人以内とし、嘱託職員とする。
(委嘱)
第4条 コーディネーターは、町づくりに深い理解と熱意を有し、かつ、積極的に活動できる者の中から町長が委嘱する。
(任務)
第5条 コーディネーターは、第1条に掲げる目的を達成するために、定住並びに交流居住の推進に必要な次の活動を行う。
(1) 新規学卒者並びにU・Iターン希望者の掘り起こしと対応
(2) U・Iターン希望者への住宅や空き家、宅地などの情報提供
(3) U・Iターン希望者へのハローワークと連携した就職先の情報提供
(4) U・Iターン者と地域とのコーディネート
(5) 田舎ツーリズムの展開支援
(6) 関係機関との連携
2 コーディネーターは、その活動状況等を逐次町長に報告するものとする。
(任期)
第6条 コーディネーターの任期は、1年以上3年以内とする。ただし、再任は妨げない。
(処遇及び賃金)
第7条 コーディネーターの処遇及び賃金については、町長が別に定める臨時的任用職員に関する規程による。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、コーディネーターの設置に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(美郷町ふるさと定住推進員設置に関する規則の廃止)
2 美郷町ふるさと定住推進員設置に関する規則(平成16年美郷町規則第34号)は、廃止する。
附則(平成26年規則第4号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。