○美郷町長期継続契約を締結することができる契約に関する条例施行規則

平成17年6月30日

規則第8号

(長期継続契約の対象となる契約の範囲)

第2条 条例第2条第5号の規則で定める契約は次のとおりとする。

(1) 車両の借入れに係る契約

(2) 医療機器その他医療の提供に必要な物品の借入れに係る契約

(3) 前2号に掲げる物品の保守管理業務の委託に係る契約

(4) 電子情報処理組織の運用業務の委託に係る契約

(5) 医療に関する事務その他医療の提供に必要な業務の委託に係る契約

(6) 前各号に掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該事務の取扱いに支障を及ぼすものとして町長が特に必要と認める契約

(長期継続契約の期間)

第3条 条例第3条の規定による契約の期間は、5年を超えることができない。ただし、特別の事情がある場合は、10年以内で定める期間の契約を締結することができる。

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

美郷町長期継続契約を締結することができる契約に関する条例施行規則

平成17年6月30日 規則第8号

(令和7年11月28日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年6月30日 規則第8号
平成24年4月2日 規則第11号
令和7年11月28日 規則第5号