○美郷町長期継続契約を締結することができる契約に関する条例施行規則

平成17年6月30日

規則第8号

(長期継続契約の対象となる契約の範囲)

第2条 条例第2条第5号の規則で定める契約は次のとおりとする。

(1) 車両の借入れに係る契約

(2) 医療機器その他医療の提供に必要な物品の借入れに係る契約

(3) 前2号に掲げる物品の保守管理業務の委託に係る契約

(4) 電子情報処理組織の運用業務の委託に係る契約

(5) 医療に関する事務その他医療の提供に必要な業務の委託に係る契約

(6) 前各号に掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該事務の取扱いに支障を及ぼすものとして町長が特に必要と認める契約

(長期継続契約の期間)

第3条 条例第3条の規定による契約の期間は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める期間を超えることができない。

(1) 条例第2条第1号第2号及び第3号の契約 5年

(2) 条例第2条第4号の契約 3年

2 前条各号に規定する契約の期間は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める期間を超えることができない。

(1) 前条第1号から第4号までに掲げる契約 5年

(2) 前条第5号及び第6号の掲げる契約 3年

3 前2項の規定にかかわらず、1の契約の内容が条例第2条第1号から第4号まで及び第2条各号に掲げる契約のうち2以上の契約に該当するものである場合の契約の期間は、それぞれ当該契約の前2項に定める期間のうち長い期間を超えることができないものとする。

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

美郷町長期継続契約を締結することができる契約に関する条例施行規則

平成17年6月30日 規則第8号

(平成24年4月2日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年6月30日 規則第8号
平成24年4月2日 規則第11号