○美郷町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成17年6月15日

規則第7号

(趣旨)

第1条 町長等に対して行うこととされ、又は町長等が行うこととしている手続等を美郷町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年美郷町条例第31号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第3条から第6条までの規定により、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合については、他の規則に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、情報通信技術利用条例において使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町長等 町長若しくはこれに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律若しくは条例等により独立に権限を行使することを認められたものをいう。

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 次に掲げる電子証明書で町長等が情報技術利用条例第3条第1項に規定する町長等の使用に係る電子計算機から検証できるものをいう。

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

 からまでに掲げるもののほか、町長が定める電子証明書

(手続等の指定)

第3条 この規則の規定により電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う手続等は、別表の左欄に掲げる条例等の同表の中欄に掲げる規定に基づく同表の右欄に掲げる手続等とする。

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 情報通信技術利用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項その他町長が定める事項を、同項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機であって次に掲げる機能を有するものから入力して、申請等を行わなければならない。

(1) 町長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続できる機能

(2) 町長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続した際に町長等から付与されるプログラムを正常に稼動させられる機能

2 前項の規定により申請等を行う者は、町長の定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項又は電磁的記録に記録すべき事項を町長が別に定める場合を除き、前項に規定する電子計算機から入力して送信し、又は当該書面等若しくは当該電磁的記録に係る記録媒体その他の有体物を提出しなければならない。

3 条例等の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

4 電子情報処理組織を使用して町長等が電子署名を要することとしている申請等を第1項の規定により行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を併せて送信しなければならない。

5 電子情報処理組織を使用して町長等が識別符号及び暗証符号の入力を要することとしている申請等を第1項の規定により行う者は、これらの符号を同項に規定する電子計算機から入力しなければならない。

6 前項の規定による申請等を行う者は、当該申請等を行う者の氏名又は名称、使用しようとする暗証符号その他必要な事項を町長が指定する方法により届け出なければならない。ただし、既に識別符号の通知を受けている者については、この限りでない。

7 町長は、前項の規定による届出を受理したときは、識別符号を付し、その符号を当該届出を行った者に通知するものとする。

8 前2項の規定により識別符号の通知を受けた者は、第6項の規定により届け出た事項その他町長が定める事項に変更があったとき、暗証符号を変更するとき、又は識別符号及び暗証符号の使用を廃止するときは、遅滞なく、町長が指定する方法により届け出なければならない。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第5条 町長等は、情報通信技術利用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行われた申請等に対する処分通知等を行う場合は、当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを申し出たときを除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2 町長等は、前項に規定する場合のほか、処分通知等を受けるべき者が電子情報処理組織を使用した処分通知等を受けることを町長の定める方法により申し出たときに限り、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。

3 町長等は、前2項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を情報通信技術利用条例第4条第1項に規定する町長等の使用に係る電子計算機から入力し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

(電磁的記録による縦覧等)

第6条 町長等は、情報通信技術利用条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、当該縦覧等を行う事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を事務所に備え置く方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第7条 町長等は、情報通信技術利用条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該書面等に記載すべき事項を当該町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第8条 情報通信技術利用条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名(当該電子署名に係る電子証明書が併せて送信されるものに限る。)又は第5条第2項に規定する識別符号及び暗証符号の入力とする。

2 情報通信技術利用条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。

3 情報通信技術利用条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。

(その他の手続等)

第9条 町長等に対して行うこととされ、又は町長等が行うこととしている手続等のうち情報通信技術利用条例第3条から第6条までの規定の適用を受けないものを電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、他の条例等に特別の定めのある場合を除くほか、情報通信技術利用条例及びこの規則の規定の例による。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、町長等に対して行うこととされ、又は町長等が行うこととしている手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、第1条以外の規定は、平成28年1月1日から適用する。

別表(第3条関係)

条例等

規定

手続等

美郷町印鑑条例(平成16年美郷町条例第13号)

第15条第1項

印鑑登録証明の申請

美郷町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成17年6月15日 規則第7号

(平成28年1月13日施行)