○美郷町田舎ツーリズム実践事業助成金交付要綱

平成17年8月26日

告示第33号

(目的)

第1条 美郷町の自然や文化を町外在住者等に広くPRし、恵まれた環境を舞台とした農村等体験交流の自立的発展と活発化を目的として行う、田舎ツーリズム実践事業に対する助成金の交付等について、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成金の名称)

第2条 助成金の名称は、田舎ツーリズム実践助成金(以下「助成金」という。)とする。

(交付対象)

第3条 助成金の交付対象は、美郷町内に居住する個人、グループ等が町内において町外在住者を対象とした農村等体験交流(以下「田舎ツーリズム」という。)を行った場合の、その田舎ツーリズムの実施主体とする。

(交付要件)

第4条 助成金の交付要件は次のとおりとする。

(1) 対象経費は、田舎ツーリズムの実施に必要な集客経費(広告料、印刷料その他の情報発信を目的とする費用をいう。)及び傷害保険料とする。

(2) 1事業に係る助成金の交付先は、その事業を主体的に実施する1主体のみとする。

(3) 田舎ツーリズム自立支援の観点から、実施主体に対する交付は、同一内容の取り組みに対し3回を限度とする。

(交付額)

第5条 助成金の交付額は、1回あたり2万5,000円以内かつ対象経費の範囲内とし、予算の範囲内で交付する。

(交付の申し込み)

第6条 助成金の交付を希望するものは、計画書兼交付申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付適否等の決定)

第7条 町長は、提出された計画書兼交付申込書の内容を審査して交付の適否を決定し、その結果について申込者に通知するものとする。

(助成金交付申請)

第8条 助成金の交付が決定となったものは、事業終了時に実績に基づいて、助成金交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(交付)

第9条 町長は、前条の交付申請の内容を確認した後、申請者に対し交付決定通知を行い、助成金を交付する。

(実績報告)

第10条 申請者は、第8条に定める交付申請に併せ、実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(書類等の提出及び保管)

第11条 申請者は、助成金の収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、交付の決定を受けた年度の翌年度から5年間保管するものとする。

(助成の見直し)

第12条 この助成金は、この告示の施行後3年以内に見直しを行うものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、田舎ツーリズム実践助成金の運用等について必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行し、平成17年8月22日から適用する。

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美郷町田舎ツーリズム実践事業助成金交付要綱

平成17年8月26日 告示第33号

(平成17年8月26日施行)