○美郷町希少林産物等展示販売施設設置及び管理に関する条例
平成17年12月22日
条例第46号
美郷町希少林産物等展示販売施設設置及び管理に関する条例(平成16年美郷町条例第156号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 美郷町の希少林産物等の展示、販売の促進を図るため、美郷町希少林産物等展示販売施設を設置する。
(名称及び位置及び建築年度)
第2条 美郷町希少林産物等展示販売施設の名称、位置及び建築年度は次のとおりとする。
名称 | 位置 | 建築年度 |
美郷町希少林産物等展示販売施設 | 美郷町長籐248番地2 美郷町長籐230番地2 | 平成4年度 |
(指定管理者による管理)
第3条 美郷町希少林産物等展示販売施設(以下「販売施設」という。)の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う管理)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 販売施設の利用の許可に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、販売施設の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者が販売施設の管理を行う期間は、3年以内とする。ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者の指定の申請)
第6条 町長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。
2 第3条の規定による指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して、当該指定について町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書による販売施設の運営が、住民の平等利用を確保することができるものであること及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、販売施設の効用を最大限に発揮させるものであること。
(3) 事業計画書の内容が、施設及び設備の適切な維持管理を図ることができるものであること及び管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(事業報告書の作成及び提出)
第8条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、規則で定める内容を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1号の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(業務報告の聴取等)
第9条 町長は、販売施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取り消し等)
第10条 町長は指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長はその責めを負わない。
(開館時間)
第11条 販売施設の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を受けて、これを変更することができる。
(休館日等)
第12条 販売施設の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を受けて、臨時に開館し、又は休館することができる。
(利用の許可)
第13条 販売施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、販売施設の管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 販売施設を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、販売施設の管理上特に必要と認められるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第15条 利用者は、販売施設の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第16条 指定管理者は、その指定された期間が満了したとき、又は第10条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときはこの限りでない。
(損害賠償義務)
第17条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合はこの限りでない。
(秘密保持義務)
第18条 指定管理者若しくは指定管理者であったもの又は販売施設の業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た管理上の秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
附則