○美郷町ゴールデンユートピア条例

平成17年12月22日

条例第43号

美郷町ゴールデンユートピア条例(平成16年美郷町条例第22号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 町民をはじめ美郷町を訪れる人々が、健やかに、生きがいをもち、ふれあい学びあうことを通じて、さわやかで活力に満ちた地域づくりを推進するための中核施設として美郷町ゴールデンユートピアを設置する。

(名称及び位置)

第2条 美郷町ゴールデンユートピアの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美郷町ゴールデンユートピアおおち

美郷町粕渕57番地1

(施設)

第3条 美郷町ゴールデンユートピア(以下「ゴールデンユートピア」という。)の施設の内容は、次のとおりとする。

(1) 美郷町交流センター(以下「交流センター」という。)

(2) 美郷町健康センター(以下「健康センター」という。)

(3) 美郷町スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)

(4) 美郷町研修宿泊施設(以下「研修宿泊施設」という。)

(5) 美郷町研修食堂施設(以下「研修食堂施設」という。)

(6) 美郷町大型遊具施設(以下「大型遊具施設」という。)

(指定管理者による管理)

第4条 ゴールデンユートピアの管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う管理)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ゴールデンユートピアの利用の許可に関する業務

(2) ゴールデンユートピアの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、ゴールデンユートピアの運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の管理の期間)

第6条 指定管理者がゴールデンユートピアの管理を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者の指定の申請)

第7条 町長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情がある又は合理的な理由があると認める場合を除き、公募するものとする。

2 第4条の規定による指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して、当該指定について町長に申請しなければならない。

3 前項の規定は、前条ただし書きの場合について準用する。

(指定管理者の指定)

第8条 町長は、前条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) 事業計画書によるゴールデンユートピアの運営が、住民の平等利用を確保することができるものであること及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、ゴールデンユートピアの効用を最大限に発揮させるものであること。

(3) 事業計画書の内容が、施設及び設備の適切な維持管理を図ることができるものであること及び管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(事業報告書の作成及び提出)

第9条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、規則で定める内容を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第11条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(業務報告の聴取等)

第10条 町長は、ゴールデンユートピアの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取り消し等)

第11条 町長は指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長はその責めを負わない。

(開館時間)

第12条 ゴールデンユートピアの開館時間は、以下のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を受けて、これを変更することができる。

(1) 研修宿泊施設を除く施設は、午前9時から午後8時とする。

(2) 研修宿泊施設の利用時間は、別表に掲げるとおりとする。

(休館日)

第13条 ゴールデンユートピアの休館日は、設けない。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を受けて、休館することができる。

(利用の許可)

第14条 ゴールデンユートピアを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、ゴールデンユートピアの利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、ゴールデンユートピアの管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) ゴールデンユートピアを利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例、この条例に基づく規則又は指定管理者の指定した事項に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、ゴールデンユートピアの管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、許可を取り消し、又は利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合はこの限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第16条 利用者は、ゴールデンユートピアの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第17条 指定管理者は、その指定された期間が満了したとき、又は第11条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときはこの限りでない。

2 利用者は、その利用が終わったとき、又は第15条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(利用料金の納入)

第18条 利用者は、指定管理者にゴールデンユートピアの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 利用料金は、別表に掲げる基準額に0.5を乗じて得た額から当該基準額に2.0を乗じて得た額までの範囲内の額(消費税法(昭和63年法律第108号)に定めるところにより算出される消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に定めるところにより算出される地方消費税の額を合計した額を含む。)で、指定管理者が町長の承認を受けて定める額とする。

(利用料金の収入)

第19条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第20条 指定管理者は、別に定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第21条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰さない理由により利用することができないとき。

(2) 利用者が、利用開始日前で指定管理者が定める日までに利用中止を申し出たとき。

(損害賠償義務)

第22条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失によりゴールデンユートピアの施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合はこの限りでない。

(秘密保持義務)

第23条 指定管理者若しくは指定管理者であったもの又はゴールデンユートピアの業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た管理上の秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の美郷町ゴールデンユートピア条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても改正後の条例第7条の規定の例により行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の美郷町ゴールデンユートピア条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により行われた処分、手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。

4 この条例の施行後において改正前の条例の規定に基づき納付すべき利用料金については、なお従前の例による。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(美郷町ゴールデンユートピア条例の一部改正に伴う経過措置)

10 施行日以後に施設を利用する場合において、施行日前に納付した第9条の規定による改正前の美郷町ゴールデンユートピア条例別表に規定する利用料金については、第9条の規定による改正後の美郷町ゴールデンユートピア条例別表に規定する利用料金を納入したものとみなす。

(令和元年条例第18号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年条例第25号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第3条中第3号を削り、第4号を第3号とし、第5号から第7号までを1号ずつ繰り上げる改正規定、第7条の改正規定及び別表中(3)高齢者センターの表を削り、「(4)スポーツセンター」を「(3)スポーツセンター」に、「(5)研修宿泊施設」を「(4)研修宿泊施設」に改める改正規定は、公布の日から施行する。

別表(第12条、第18条関係)

利用料金基準額表

(1) 交流センター

施設等の区分

利用料の区分

利用料金

摘要

主研修室

半日当たり

2,000

半日とは3時間

1日の区分は、午前、午後、夜間の3回

超過1時間

1,000

 

映像機器

3,000

小研修室

半日当たり

1,000

半日とは3時間

超過1時間

500

 

会場設営・後片付け

29人以下

2,000

利用者が行う場合は不要

30人から49人まで

3,000

50人から99人まで

5,000

映像編集室

1人1時間

100

町民のみ使用可能

(2) 健康センター

施設等の区分

利用料の区分

利用料金

摘要

健康体力チェックシステム

町外者1人1回

500

町民は無料

(3) スポーツセンター

施設等の区分

利用料の区分

利用料金

摘要

温泉風呂

1人1日当たり

400

 

プール・健康温泉温泉風呂

1人1日当たり

800

 

エアロビクス

1人1日当たり

300

 

プール・健康温泉・温泉風呂・エアロビクス

1人1日当たり

1,000

 

プール・健康温泉・温泉風呂・エアロビクス会員券

1人1年間

30,000

 

プール・健康温泉・温泉風呂・エアロビクス会員券

1人1年間

10,000

ただし、1人1日当たり利用料金400円を別途徴収

プール・健康温泉・温泉風呂会員券

1人1年間

10,000

ただし、1人1日当たり利用料金300円を別途徴収

バスタオル

1人1回当たり

200

 

水着

1人1回当たり

200

 

バスローブ

1人1回当たり

300

 

テニスコート

1面1時間

500

 

テニスコート照明

1面1時間

500

 

テニスコート用具

1面1組当たり

200

ラケット2本、ボール3個

テニス練習マシン

1台1時間

200

 

ゲートボールコート

1面1時間

500

 

ゲートボールコート照明

1面1時間

250

 

ゲートボール用具

1回1組当たり

200

 

(4) 研修宿泊施設

施設等の区分

利用料金の区分

利用料金

利用時間

グループ棟

宿泊

1泊2日

1棟利用料金

12,000

午後4時から翌日午前10時まで

利用料金

(1人当たり)

1,000

休憩

2時間当たり

1棟利用料金

2,000

午前9時から午後8時まで

利用料金

(1人当たり)

500

ツイン棟

宿泊

1泊2日

 

午後4時から翌日午前10時まで

1人使用

4,500

2人使用

7,000

3人使用

8,500

美郷町ゴールデンユートピア条例

平成17年12月22日 条例第43号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成17年12月22日 条例第43号
平成26年2月13日 条例第1号
令和元年9月18日 条例第18号
令和2年12月10日 条例第25号