○美郷町総合計画策定委員会設置規程

平成17年6月1日

訓令第12号

(設置)

第1条 美郷町総合計画策定事務を円滑に推進するため、美郷町総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、総合計画について、次の事項を策定するための調査、研究、企画等を行う。

(1) 基本構想

(2) 基本計画

(3) 実施計画

(構成)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長には副町長、副委員長には教育長を充てる。

3 委員は、課長の職にある者その他町長が任命する者とする。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は委員会の事務を統括し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の職員を委員会に出席させ、意見を求めることができる。

(補助組織)

第6条 町長は、計画策定の補助組織として作業部会を設置することができる。ただし、作業部会に関することは町長が別に定める。

(事務局)

第7条 計画策定に関する事務を処理するため、委員会の事務局を企画財政課に置く。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

美郷町総合計画策定委員会設置規程

平成17年6月1日 訓令第12号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年6月1日 訓令第12号
平成19年3月28日 訓令第2号
平成26年4月1日 訓令第4号