○美郷町総合計画策定委員会設置規程
平成17年6月1日
訓令第12号
(設置)
第1条 美郷町総合計画策定事務を円滑に推進するため、美郷町総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、総合計画について、次の事項を策定するための調査、研究、企画等を行う。
(1) 基本構想
(2) 基本計画
(3) 実施計画
(構成)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長には副町長、副委員長には教育長を充てる。
3 委員は、課長の職にある者その他町長が任命する者とする。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は委員会の事務を統括し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の職員を委員会に出席させ、意見を求めることができる。
(補助組織)
第6条 町長は、計画策定の補助組織として作業部会を設置することができる。ただし、作業部会に関することは町長が別に定める。
(事務局)
第7条 計画策定に関する事務を処理するため、委員会の事務局を企画財政課に置く。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。