○美郷町個人情報の開示請求の特例に関する事務取扱規程

平成17年3月29日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美郷町個人情報保護条例(平成17年美郷町条例第2号。以下「条例」という。)第21条に規定する開示手続の特例(以下「簡易開示」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象とする個人情報)

第2条 個人情報を保有する所管課の長は、簡易開示の対象とする個人情報を、次に掲げる基準により定めるものとする。

(1) 開示に対する需用が高いもの

(2) 一定の時期に開示請求が集中すると見込まれるもの

(3) 個人情報の記録形態が定型的で、開示に関する判断をあらかじめ一律に行うことができるもの

(4) 事務上直ちに開示を実施することができるもの

(簡易開示の実施期間及び場所)

第3条 簡易開示を実施する期間及び場所については、次のとおりとする。

(1) 簡易開示を実施する期間は、簡易開示を開始する日から起算して1ケ月間とする。

(2) 簡易開示を実施する場所は、所管課とする。

(簡易開示を実施する旨の通知及び公表)

第4条 簡易開示を実施する旨の通知及び公表については、次のとおりとする。

(1) 所管課の長は、簡易開示を実施する個人情報を定めたときは、簡易開示実施通知書(様式第1号)により、総務課長に対して通知するものとし、これを変更し、又は廃止したときも同様とする。

(2) 総務課長は、前号の通知があったときは、その内容を総務課において、一般の閲覧に供するものとする。

(簡易開示請求の受付等)

第5条 簡易開示請求の受付等については、次のとおりとする。

(1) 簡易開示請求は、本人に限り認めるものとする。

(2) 本人であることの確認は、運転免許証、旅券、個人番号カード等、その他本人であることを確認できる書類の提示により行うものとする。

(開示請求の方法)

第6条 簡易開示請求は、口頭によりできるものとする。

(簡易開示の実施方法等)

第7条 簡易開示の実施方法等については、次のとおりとする。

(1) 簡易開示の請求があったときは、第5条第2号により本人であることの確認を行った後、直ちに開示するものとする。

(2) 簡易開示の実施は、あらかじめ一覧表等を作成し、当該一覧表等を閲覧させる方法によることとし、写しの交付は行わないものとし本人以外の情報が記載されている部分を紙等で覆うなどして、本人以外の情報が開示されることのないようにするものとする。

(実施状況の報告)

第8条 所管課の長は、当該簡易開示の実施期間終了後、簡易開示実施状況報告書(様式第2号)により、速やかに総務課長に報告するものとする。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、公布の日から施行し、第4条以外の規定は、平成28年1月1日から適用する。

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美郷町個人情報の開示請求の特例に関する事務取扱規程

平成17年3月29日 訓令第6号

(平成28年1月13日施行)