○美郷町職員提案制度実施要綱
平成17年2月1日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、職員が行政施策に関する提案並びに事務事業の改善に関する提案をすることによって、自らの政策形成能力を高め、もって公務能率及び住民サービスの向上を図ることを目的とする。
(提案事項)
第2条 提案は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 行政施策に関する事項
(2) 事務及び作業の能率向上に関する事項
(3) 行政サービスの向上に関する事項
(4) 経費節減の具体的方策に関する事項
(5) その他行政運営の改善に関する事項
(提案者)
第3条 提案者は、美郷町職員定数条例(平成16年美郷町条例第35号)第1条に規定する職員とし、単独又は2人以上共同して提案をすることができる。
(提案の時期)
第4条 提案の時期は、通年とする。ただし、町長は、特定の事項に関し期限を定めて提案を募集することができる。
(提案の方法)
第5条 提案は、次の事項を記載した書面に、必要に応じ参考資料を添えて、これを総務課長に提出するものとする。
(1) 提案者の所属、職及び氏名
(2) 提案の趣旨
(3) 提案の内容
(4) 所要経費
(5) 提案の実施による効果
2 提案を受理したときは、これを登録する。
(審査の組織)
第6条 提案の内容を審査するため、美郷町職員提案審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は、審査委員長、副審査委員長及び審査委員をもって組織する。
3 審査委員長は副町長、副審査委員長は教育長とする。
4 審査委員は、課長相当職以上の職員のうちから町長が命ずる職員とする。
(提案の審査)
第7条 審査は必要に応じ、審査基準表(別表第1)により審査委員会において行い、その結果を町長に報告しなければならない。
2 提案の審査に際しては、その独創性、実現性、経済性その他の要素を考慮して、公平に評価しなければならない。
3 審査に際しては、必要に応じ、関係職員又は提案者の出席を求めて意見又は説明を聴くことができる。
4 同一内容の提案に係る優先権は、提出順によるものとする。
(提案の決定)
第8条 町長は、審査委員会における審査結果に基づき、次の各号のいずれかに決定した場合、その結果を提案者に通知しなければならない。
(1) 最優秀賞
(2) 優秀賞
(3) 努力賞
2 町長は、提案者の氏名及び提案事項を職員に公表し、提案者を表彰の区分表(別表第2)に定める区分により表彰する。また、これを人事記録に記載する。
(提案の実施)
第9条 町長は、提案の実施について関係所属長(これに準ずる者を含む。次条において同じ。)に対して必要な指示を与えるものとする。
(結果の報告)
第10条 前条の指示を命ぜられた関係所属長は、実施についての計画及び結果を町長に報告しなければならない。
(庶務)
第12条 この訓令に係る事務は、総務課において処理する。
(その他)
第13条 この訓令の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年2月1日から施行する。
(美郷町職員事務事業等改善提言制度要綱の廃止)
2 美郷町職員事務事業等改善提言制度要綱(平成16年美郷町訓令第29号)は廃止する。
附則(平成19年訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
審査基準表
項目 | 審査基準 | |||||
問題意識 | 現状及び問題点が非常によく認識されている | よく認識されている | 認識されている | 多少認識されている | あまり認識されていない | 認識されていない |
10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | |
創造性 | 着想が新しく独創的である | 創意性に富む | 相当工夫をこらしている | うまく応用している | 単なる応用である | 創意がない |
10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | |
有効性 | 公益上の効果が非常に高い | 効果がかなり高い | 効果が高い | 効果が多少高い | 効果があまり高くない | 効果がほとんどない |
20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 | |
実現性 | 直に実施可能である(既に実施済みである第11条) | 少し準備を要する | 相当の準備を要する | 内容の検討を要する | 他に方法もあり相当の修正を要する | 実現が困難である |
20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 | |
経済性 | 非常に大きな経済効果がある | 相当な経済効果がある | ある程度経済効果がある | やや効果がある | あまり効果がない | 効果がない |
20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 | |
能率性 | 多大である | 非常に能率的である | 相当能率的である | ある程度能率的である | あまり能率的でない | 能率性に欠ける |
20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 |
別表第2(第8条関係)
表彰の区分表