○美郷町行財政改革推進本部設置規程

平成17年1月4日

訓令第2号

(設置)

第1条 簡素で効率的な行政システムを確立するため、自主的かつ主体的な行政改革を推進し、併せて地方分権の推進に応じた新たな役割を担うにふさわしい行政体制を整備・確立することを目的として、当分の間、美郷町行財政改革推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事項について調査研究し、その改革推進に当たるものとする。

(1) 効率的財政運営に関すること。

(2) 事務事業の整理合理化に関すること。

(3) 組織及び機構の改革に関すること。

(4) 効率的な行政運営と職員の能力開発に関すること。

(5) 行政サービスの向上に関すること。

(6) その他必要な事項

(組織)

第3条 推進本部は、副町長、教育長、課長の職及び課長補佐の職にあるものをもって組織する。

2 本部長は副町長を、副本部長は教育長をもって充てる。

3 推進本部に事務局を置き、事務局長は総務課長を、事務局次長は企画財政課長をもって充てる。

4 事務局に事務局員を置き、事務局員は行政改革係長をもって充てる。

5 推進本部は、必要に応じて部会を設けることができるものとする。

(会議)

第4条 推進本部の会議は、本部会議及び幹部会議とする。

2 本部会議は、本部長が招集し、その議長となる。

3 本部会議は、委員の2分の1以上が出席しなければこれを開くことができない。

4 幹部会議は、必要に応じて本部長が招集し、本部長、副本部長、事務局長、事務局次長及び事務局員をもって構成する。

(関係職員の出席)

第5条 本部長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 推進本部の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部会議に諮って定める。

この訓令は、平成17年1月4日から施行する。

(平成17年訓令第4号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

美郷町行財政改革推進本部設置規程

平成17年1月4日 訓令第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年1月4日 訓令第2号
平成17年3月29日 訓令第4号
平成18年3月30日 訓令第1号
平成19年3月28日 訓令第2号
平成26年4月1日 訓令第4号