○美郷町への手紙実施要綱

平成17年5月25日

告示第28号

(目的)

第1条 この告示は、美郷町の行政運営に関し、住民からの提案、意見等(以下「提案等」という。)を募集することに関して必要な事項を定めることにより、町が実施する政策、施策、事務・事業等(以下「政策等」という。)の公正性の確保と透明性の向上を図るとともに、町政への住民等の参加を促進し、もって一層開かれた町政の推進に寄与することを目的とする。

(対象)

第2条 提案等の対象は、次に掲げるものとする。

(1) 政策に関するもの

(2) 施策に関するもの

(3) 事務・事業に関するもの

(4) その他

(提案等提出者)

第3条 この告示に基づき提案等を提出することができるものは、次に掲げるものとする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 町内に存する学校に在学する者

(提案等の提出期間)

第4条 提案等の提出期間は、通年とする。ただし町長は、特定の政策等に関し期限を定めて提案等を募集することができるものとする。

(提案等の提出手続)

第5条 提案等の募集については、書面等その記録性を確保できる範囲内で、可能な限り多様な方法で行うものとする。

2 前項の場合において、提案等を提出しようとするものに対し、氏名又は名称及び連絡先その他必要な事項の明記を求めるものとする。

3 第1項に規定する提案等の提出は、別に定める「美郷町への手紙」、郵便、ファクシミリ、電子メールその他適当と認められる方法とするものとする。

(提案等の処理)

第6条 町は、前条の規定により提出された提案等を総合的かつ多面的に十分に検討し、原則として提案等を公表、また、場合により提案等に対する考え方をとりまとめて公表し、また政策等の実施に考慮するものとする。

(庶務)

第7条 この告示に係る庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成17年5月20日から適用する。

(平成18年告示第4号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

美郷町への手紙実施要綱

平成17年5月25日 告示第28号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年5月25日 告示第28号
平成18年3月30日 告示第4号