○美郷町隣保館における各種事業にかかる参加費徴収要綱

平成17年3月29日

告示第11号

(目的)

第1条 この告示は、本町が実施する隣保館活動における各種事業(以下「各種事業」という。)に要する参加費の徴収について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において各種事業とは、次に掲げるものをいう。

(1) 舞踊教室

(2) 着付け教室

(3) ちぎり絵教室

(4) カラオケ教室

(5) 華道教室

(6) 囲碁教室

(7) 将棋教室

(8) 健康体操教室

(9) パソコン教室

(10) パッチワーク教室

(11) 習字教室

(12) 俳句教室

(13) 手芸教室

(14) 料理教室

(15) エアロビックス教室

(16) ゲートボール教室

(参加費の徴収)

第3条 町長は、各種事業に関する費用の一部として、前条に掲げる事業の参加者から一講座につき、年間1,000円徴収するものとする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

美郷町隣保館における各種事業にかかる参加費徴収要綱

平成17年3月29日 告示第11号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
平成17年3月29日 告示第11号