○美郷町公共交通機関利用促進協議会設置要綱

平成17年3月29日

告示第9号

(設置)

第1条 美郷町内の公共交通機関の利用促進と利便性の向上等について、推進の具体的方法を見いだし、自ら利用促進等の推進者としての役割を果たすことを目的として、美郷町公共交通機関利用促進協議会を設置する。

(事業)

第2条 美郷町公共交通機関利用促進協議会(以下「協議会」という。)は、前条の目的を達成するため次の事項について事業を行う。

(1) 公共交通機関の利用増大及び存続に関すること。

(2) 公共交通機関に関する調査及び研究に関すること。

(3) 公共交通機関関係団体との連携強化に関すること。

(4) その他目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、20人以内の委員で組織し、委員は町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、任期中に欠員が生じた場合は、後任者を補充することができるものとし、その者の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 この会に次の役員を置き、委員の互選によりこれを定める。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 会長は、本会を代表し、業務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席をもって成立し、議事は出席委員の過半数の賛成により決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。

3 会議の議長は、会長が務める。

4 会議では、次の事項を審議する。

(1) 事業計画並びに予算及び決算に関すること。

(2) 利用促進計画に関すること。

(3) その他重要な事項に関すること。

(意見の聴取)

第7条 協議会は、必要に応じ、有識者から意見を聴くことができる。

(顧問)

第8条 審議会に顧問を置く。

2 顧問は、5人以内とし、美郷町の公共交通機関の利用促進について知識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

3 顧問は、必要に応じ、協議会に出席し、意見を述べることができる。

(事務局)

第9条 協議会の事務局は、定住推進課に置く。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以後最初に開かれる協議会は、第6条第1項の規定にかかわらず町長が招集するものとする。

(平成26年告示第21号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

美郷町公共交通機関利用促進協議会設置要綱

平成17年3月29日 告示第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成17年3月29日 告示第9号
平成26年4月1日 告示第21号