○美郷町行政連絡事務等嘱託要綱
平成17年3月29日
告示第7号
(目的)
第1条 この告示は、美郷町自治会組織に対する行政連絡事務等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(自治会並びに連合自治会に嘱託する行政連絡事務)
第2条 自治会並びに連合自治会に嘱託する行政連絡事務は、次のとおりとする。
(1) 自治会区域内の全世帯に町広報及び行政連絡文書並びに町長が必要と認めた配布物を配布し、又は回覧すること。
(2) 他の行政機関から依頼された配布物で、町長がその必要を認めたものの配布
(3) その他町長が特に依頼する事項
(配布期間)
第3条 配達業務の期間は、依頼のあった日から可能な限り早期に配布する。
2 町長が特に緊急を要すると認める配布物の配布期間については、その都度指示する。
(嘱託費)
第4条 自治会並びに連合自治会に対する嘱託費は、次の各号により算出した額を合計した額とする。
(1) 自治会の加入世帯数に応じた基本額
構成自治会割 1自治会 14,000円
配布世帯割 1世帯 850円
(2) 自治会の地域の状況に基づき3段階に分け(地域割点数表(別表)に掲げた点数)1点につき3,900円を支給する。
(嘱託費の交付)
第5条 前条の嘱託費は、6月の末日までに交付するものとする。
(自治会が合併した場合の取扱い)
第6条 自治会の合併があった場合の嘱託費の交付額は、当面の間、当該自治会が合併をしなかったものとして計算した交付額とする。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第48号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の美郷町行政連絡事務等嘱託要綱の規定は、平成28年度分の嘱託費から適用する。
別表(第4条関係)
自治会事務嘱託地域割点数
点数 | 自治会名 | 点数 | 自治会名 | 点数 | 自治会名 |
1点 | 旭町 | 1点 | 都賀西 寺 | 2点 | 明塚 |
栄町 | 都賀西 下 | 吾郷 | |||
新町 | 都賀西 光宅寺 | 湯抱 | |||
稲荷町 | 上野 上 | 高畑 | |||
相生町 | 上野 中 | 野井 | |||
本町 | 上野 下 | 久保 | |||
元町 | 上野 大下 | 上粕渕 | |||
末広町 | 本郷 桐場 | 上川戸 上 | |||
寿町 | 本郷 上 | 上川戸 中 | |||
共栄 | 本郷 町 | 上川戸 下 | |||
才ケ原 | 本郷 中 | 信喜 | |||
小門原 | 本郷 下 | 石見 | |||
浜原新町 | 御領団地 | 滝原 | |||
上市 | 長藤 原 | 亀村 | |||
中町 | 都賀行 大浦 | 酒谷 下 | |||
下市 | 長藤 曲利 | 沢谷2区 | |||
石原 | 潮 上 | 九日市 | |||
別府 上 | 潮 下 | 九日市 下 | |||
別府 中 | 都賀行 郷上 | 片山 | |||
別府 下 | 都賀行 郷下 | 千原 | |||
村之郷2 | 都賀行 山根 | 熊見 | |||
宮内2 | 都賀行 天神 | 港 | |||
都賀西 神 | 都賀行 神田 | 村之郷1 | |||
都賀西 和手 | 2点 | 竹 | 宮内1 | ||
都賀西 長屋 | 乙原 | 比敷 | |||
都賀西 中 | 簗瀬 | 上野 飯谷 |
自治会事務委託地域割点数
点数 | 自治会名 | 点数 | 自治会名 | 点数 | 自治会名 |
2点 | 本郷 大原迫 |
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長藤 魚切谷 |
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都賀行 猪之谷 |
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3点 | 栗原 |
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奥山 |
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田水 |
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野間 |
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高山 |
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酒谷 上 |
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湯谷 |
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大野猿丸 |
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地頭所 |
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久喜原 |
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京覧原 |
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内田 |
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小林 |
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枦谷 |
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小松地 西 |
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小松地 東 |
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寺谷 |
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惣森 |
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志君 |
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都賀行 笹目 |
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長藤 響谷 |
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都賀行 日平 |
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