○美郷町上下水道事業審議会設置条例

平成17年3月29日

条例第24号

(設置)

第1条 美郷町上下水道事業の合理的な管理運営及び事業の適正化を図るため、美郷町上下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、上下水道事業に関する必要な事項について調査審議し、これらの事項について答申する。

(委員)

第3条 審議会は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する委員をもって組織する。

(1) 議会議員 2人

(2) 利用者代表 4人

(3) 民間有識者 4人

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 第1項第1号の委員は、当該職を失ったときは、委員の職を失う。

4 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会が特に必要と認めるときは、関係者の出席又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、建設課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後最初に開かれる審議会は、第5条第1項の規定にかかわらず町長が招集するものとする。

(平成18年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

美郷町上下水道事業審議会設置条例

平成17年3月29日 条例第24号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第1章
沿革情報
平成17年3月29日 条例第24号
平成18年3月30日 条例第2号
平成26年3月25日 条例第2号