○美郷町同和対策協議会設置条例

平成17年3月29日

条例第15号

(設置)

第1条 同和対策で実施した事業の円滑かつ効率的な運営を図るため、同和対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 協議会は、町長の諮問に応じて同和対策で実施した事業の効率的な運営及び管理について調査協議し、町長に報告するものとする。

(組織)

第3条 協議会は、委員13人以内をもって組織する。

2 委員は、町議会の議員及び知識経験を有する者の内から町長が委嘱する。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の内から互選する。

2 会長は、会務を統括し、協議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上出席しなければ開くことが出来ない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務処理)

第7条 協議会の事務は、住民課で処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が協議会と協議して定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後最初に開かれる協議会は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集するものとする。

(平成18年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

美郷町同和対策協議会設置条例

平成17年3月29日 条例第15号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
平成17年3月29日 条例第15号
平成18年3月30日 条例第2号
平成26年3月25日 条例第2号