○美郷町行財政改革審議会設置条例

平成17年3月29日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、美郷町行財政改革審議会の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町長の諮問に応じ、町の行財政改革に関し必要な調査及び審議を行うため、美郷町行財政改革審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織及び委員)

第3条 審議会委員(以下「委員」という。)は、10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 美郷町議会議員

(2) 民間有識者

(3) 公共的団体の役職員

(4) その他町長が必要と認めたもの

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、任期中に欠員が生じた場合は、第3条第2項各号に掲げる区分によって委員を補充し、任期は前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、美郷町行財政改革推進本部設置規程(平成17年美郷町訓令第2号)第3条に規定する事務局において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後最初に開かれる審議会は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集するものとする。

美郷町行財政改革審議会設置条例

平成17年3月29日 条例第5号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成17年3月29日 条例第5号